○屋久島町債権管理条例

令和6年12月20日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、屋久島町(以下「町」という。)の債権の管理に関する事務について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 町が保有する非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(2) 非強制徴収公債権 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権(同条第3項に規定する歳入に係る債権及び法令の規定により国税徴収法(昭和34年法律第147号)又は地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する滞納処分の例により処分することができる債権を除く。)をいう。

(3) 私債権 金銭の給付を目的とする町の権利のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項第3号から第8号までに規定する債権以外のものをいう。

(法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務については、法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長等の責務)

第4条 町長等(公営企業の管理者並びに教育長を含む。以下同じ。)は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、町の債権の適正な管理に努めなければならない。

(督促)

第5条 町長等は、町の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、これを督促しなければならない。

2 前項の督促は、他に特別の定めがある場合を除き、納付の期限を経過した日から20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

3 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状の発付の日から起算して10日を超えてはならない。

(滞納者に関する情報の利用等)

第6条 町長等は、履行期限までに履行しない債務者について、町の債権の管理に関する事務を効果的に遂行するため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、法令等の規定に従い、その保有する債務者又はその保証人等に関する情報(国税通則法(昭和37年法律第66号)第127条及び地方税法第22条の秘密に該当する情報を除く。)を、保有するに当たって特定された利用の目的以外の目的のために利用し、又は相互に提供し、若しくは収集することができる。

2 町長等は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を、当該町の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。

(放棄)

第7条 町長等は、町の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該町の債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権を放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、又は失踪の宣告を受け、若しくはこれに準ずる事情があり、かつ、徴収の見込みがないと認められるとき。

(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合、その相続人全員が相続の放棄をした場合又はその相続人の存在が明らかでない場合において、その相続財産の価額が、強制執行をしたときの費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該町の債権につきその責任を免れたとき。

(4) 当該町の債権(消滅時効について時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められる場合を除く。)

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定による強制執行等の措置又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとってもなお完全に履行されず、かつ、当該強制執行等の措置又は債権の申出等の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

(6) 令第171条の5の規定による徴収停止をした場合において、当該徴収停止をした日から相当の期間を経過した後においてもなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により町の債権を放棄したときは、次の事項を議会に報告しなければならない。

(1) 放棄した町の債権の名称、件数及び金額

(2) 放棄した理由

(3) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島町債権管理条例

令和6年12月20日 条例第31号

(令和6年12月20日施行)