○屋久島町職員等からの公益通報に関する規程
令和6年11月25日
訓令第16号
(目的)
第1条 公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、町政運営上の違法な事実等に関する職員等からの公益通報を適切に取り扱うため、これらの公益通報の対応手続に関する事項を定めることにより、通報者等の保護を図るとともに、違法な事実等を早期に是正し、法令遵守を確保することを目的とする。
(1) 職員等 次のいずれかに該当する者(役員を除き、退職して1年以内の者を含む。)をいう。
ア 屋久島町(以下「町」という。)の職員(会計年度任用職員等を含む。以下「職員」という。)
イ 町から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(2) 通報対象事実 町の事務事業に関する事実であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 法令(条例、規則等を含む。以下同じ。)に違反し、又は違反するおそれのある事実
イ 人の生命、健康、財産若しくは生活環境に重大な損害を与え、又は与えるおそれのある事実
ウ その他町の法令遵守等の確保及び適正な業務遂行に関し不当と思料される事実
(3) 内部通報先 第4条に規定する通報等窓口をいう。
(4) 公益通報 職員等が、町又は職員等(退職者を除く。)について通報対象事実が生じ、又は生じるおそれがある旨を内部通報先に通報することをいう。
(5) 被通報者 その者が通報対象事実の当事者として通報された者をいう。
(総括通報等責任者)
第3条 公益通報に関する業務を総括するため、総括通報等責任者を置くこととし、総務課長をもって充てる。
2 総括通報等責任者は、公益通報に関する次に掲げる業務を統括するものとする。
(1) 対応に関する規程類の整備
(2) 研修の実施
(3) 調査の進捗等の管理
(4) 公益通報を理由とする不利益な取扱いの防止
(5) その他公益通報の適切な対応の確保に関する業務
3 総括通報等責任者は、前項に規定する業務を総務課に行わせることができる。
(通報等窓口)
第4条 本町の内部において、公益通報を適切に取り扱うため、内部通報先として通報等窓口を総務課に置く。
2 法第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者は、総務課職員をもって充てる。
3 公益通報対応業務従事者は、次に掲げる業務を取り扱うものとする。
(1) 公益通報の受付に関すること。
(2) 公益通報対応についての意見又は苦情の受付に関すること。
(3) 公益通報を行った職員等(以下「通報者等」という。)との連絡調整に関すること。
(4) 公益通報に係る調査及び関係する部署との連絡調整に関すること。
(公益通報の方法)
第5条 公益通報は、内部通報先に公益通報整理票(別記第1号様式)を書面又は電子メールを送信する方法により行うものとする。ただし、緊急を要する場合その他特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。
(受付手続)
第6条 公益通報対応業務従事者は、公益通報を受け付けたときは、対応に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、必要な事項を通報者等に確認するものとする。ただし、通報者等の特定につながり得る情報を確認することについて、通報者等の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合は、この限りでない。
2 公益通報対応業務従事者は、公益通報を受け付けたときは、次に掲げる事項を通報者等に説明するものとする。
(1) 公益通報に関する秘密は保持されること。
(2) 個人情報は保護されること。
(3) 公益通報受付後の手続の流れに関すること。
3 前2項において、書面又は電子メール等、通報者等が公益通報の到着を確認できない方法によって公益通報がなされた場合には、速やかに通報者等に対して公益通報を受け付けた旨を通知し、説明するよう努めるものとする。
4 公益通報を受け付ける際には、勤務時間外に個室や庁舎外で面談する等の措置を適切に講じ、公益通報の秘密を守らなければならない。
(受理手続)
第7条 公益通報対応業務従事者は、公益通報を受理すると判断したときはその旨を、受理しないと判断したとき(情報提供として受け付けることを含む。)は理由を付してその旨を、公益通報受理(不受理)通知書(別記第2号様式)により、当該通報者等に通知するものとする。
2 公益通報対応業務従事者は、公益通報が次の各号のいずれかに該当するときは、これを受理しないものとする。
(1) 通報対象事実に当たらない事実に関する通報
(2) 通報者等の連絡先が明らかでなく、通報対象事実の確認が困難である通報
(3) 内容が著しく不明瞭な通報
(4) 内容が虚偽であることが明らかな通報
(5) 不正な目的、不適切な意図等によることが明らかな通報
3 公益通報対応業務従事者は、公益通報を受理したときは、当該通報への対応手続の終了までに必要と見込まれる期間を設定するよう努めるものとする。
(利益相反関係の排除)
第8条 職員等は、自らが当事者又はその他の利益相反関係を有する案件についての公益通報の対応に関与してはならない。
2 公益通報の対応に関与する職員は、公益通報の対応の各段階において、相互に当該通報に利益相反関係を有していないか確認するものとする。
3 公益通報の対応に着手しようとする者は、当該案件について自らが利益相反関係を有すると思料するときは、直ちに総括通報等責任者にその旨を伝えなければならない。
(調査及び調査への協力)
第9条 公益通報対応業務従事者は、公益通報を受理したときは、通報者等が特定されないよう十分に留意しつつ、正当な理由がある場合を除き、必要かつ相当と認められる方法で速やかに調査を行うとともに、通報者等に対し公益通報調査通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
2 公益通報対応業務従事者は、調査の端緒が通報であることを他の職員に認識させないよう、通報対象事実の性質に応じて適切な措置をとるものとする。
3 総括通報等責任者は、調査の方法、内容等の適正を確保するとともに、調査の適切な進捗を図るため、調査について適宜確認を行う等の方法により、通報事案を適切に管理しなければならない。
4 職員等は、第1項に規定する調査に協力しなければならない。
5 職員等は、前項の規定により調査に協力した事実及び当該協力により知り得た事実については、これらが本町により公表されない限り漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 公益通報対応業務従事者は、前条第1項の調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに被通報者の任命権者等に調査結果を報告するものとする。
(是正措置等)
第11条 前条第2項の報告を受けた被通報者の任命権者等は、通報対象事実の是正のために速やかに必要な是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を行うものとする。
2 前項の是正措置等を行った場合、当該措置等を行った者はその内容を速やかに内部通報先に報告しなければならない。
4 公益通報対応業務従事者は、是正措置等が行われた後、必要に応じてその効果について調査を行うものとする。
5 前項の調査の結果、通報対象事実が是正されていないと認められるときは、必要に応じ、新たな是正措置等を行うものとする。
(通報者等の秘密の保持等)
第12条 公益通報への対応に関与した職員(当該対応に付随する職務等を通じて、公益通報に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、当該公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。
2 公益通報への対応に関与した職員は、当該対応手続において知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 公益通報対応業務従事者は、通報者等を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為をしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第13条 任命権者等及び職員等は、通報者等又は第9条第4項の規定により協力を行った職員等に対し、公益通報を行ったこと又は当該協力を行ったことを理由としていかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
(回復措置)
第14条 町長は、前条第1項に規定する不利益な取扱いがあり、回復のための措置が必要であると認められるときは、遅滞なく必要な措置をとるものとする。
(意見又は苦情への対応)
第16条 公益通報対応業務従事者は、内部通報先に対する公益通報の対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。
(文書の管理)
第17条 公益通報の対応に係る記録及び関係資料については、屋久島町文書取扱規程(平成19年屋久島町訓令第7号)に基づき適切な方法で管理しなければならない。
(公表)
第18条 町長は、各年度の終了後、内部通報先に対してなされた公益通報の件数、受理された公益通報の件数及び是正措置等の件数を公表するものとする。ただし、当該情報を公表することにより、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護並びに適正な業務遂行の確保及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障が生じる場合においては、個々の通報事案ごとに、その全部又は一部を非公表とすることができる。
(他の法令等との関係)
第19条 公益通報の対応手続については、他の法令に特別の定めがある場合又はこれに基づく運用がある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年11月25日から施行する。
別記




