○屋久島町情報公開条例施行規則
平成19年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町情報公開条例(平成19年屋久島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 当該音声データを電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 当該音声データを光ディスク(CD―R又はDVD―R)に複写したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 当該映像データを電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 当該映像データを光ディスク(CD―R又はDVD―R)に複写したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 電磁的記録(前2号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるよう組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
ウ 当該電磁的記録を光ディスク(CD―R又はDVD―R)に複写したものの交付
(開示の実施等)
第9条 条例第16条第2項の規定による開示は、実施機関が公文書全部開示決定通知書及び公文書一部開示決定通知書において指定した日時及び場所で行う。ただし、指定した日時及び場所に不都合が生じた場合は、請求者と実施機関の合意のうえで変更できるものとする。
2 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧の中止を命ずることができる。
(開示の実施の方法の申出)
第10条 条例第16条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 写し等の交付を求める場合にあってはその方法
2 前項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
3 公文書の写し等の送付を求める者は、郵送料を納付しなければならない。この場合において、当該郵送料は、郵便切手又は現金で納付するものとする。
4 前3項に掲げる費用は、前納しなければならない。
(公文書の管理)
第14条 条例第35条第2項の公文書の管理に関する定めは、屋久島町文書事務取扱規程(平成19年屋久島町訓令第7号)の例による。
(運用状況等の公表の方法)
第15条 条例第36条の規定による運用状況の公表は、屋久島町広報に記載して行うものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町情報公開条例施行規則(平成14年上屋久町規則第14号)又は屋久町情報公開条例施行規則(平成15年屋久町規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年11月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和4年3月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月17日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の屋久島町情報公開条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の開示決定に係る費用について適用し、同日前の開示決定に係る費用については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
公文書の種別 | 開示の実施の方法 | 費用 | |
1 文書又は図画 | 複写機により複写したもの(日本産業規楮A列3番(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付 | 単色刷り | 1枚につき 10円 |
多色刷り | 1枚につき 20円 | ||
2 電磁的記録 | (1) 用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付 | 単色刷り | 1枚につき 10円 |
多色刷り | 1枚につき 20円 | ||
(2) 光ディスク(CD―R又はDVD―R)に複写したものの交付 | CD―R | 1枚につき 100円 | |
DVD―R | 1枚につき 200円 | ||
備考
1 1の項又は2の項第1号の方法により交付する場合において、両面印刷とするときは、片面を1枚として費用を算定する。
2 2の項第2号の方法により交付する場合において、使用する光ディスク(CD―R又はDVD―R)は、実施機関が用意するものに限る。
別記













