○屋久島町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月16日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 町の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的又は概要
(4) 取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数
(5) 取り扱う個人情報の項目
(6) 取り扱う個人情報の取得先
(7) 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無
(8) 取り扱う個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無
(9) 個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称及び地方公共団体等行政文書の名称
(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 町の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 町の機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。
4 町の機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(訂正請求の手続)
第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求の手続)
第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(屋久島町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第8条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、屋久島町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年屋久島町条例第32号)第2条に規定する屋久島町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(屋久島町個人情報保護条例の廃止)
第2条 屋久島町個人情報保護条例(平成19年屋久島町条例第19号)は、廃止する。
(屋久島町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の屋久島町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧個人情報の取扱いに従事する旧条例第2条第2項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事する旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から委託を受けて行う旧個人情報の取扱いに関する業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者
(3) この条例の施行の際現に指定管理者の管理する公の施設で旧個人情報の取扱いに関する業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第11条、第26条第1項若しくは第2項又は第34条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第25条に規定する費用の負担を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。