○屋久島町公式ホームページ運用規程
平成29年4月21日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、屋久島町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) コンテンツ管理システム 町ホームページに掲載する情報の更新、削除等について総合的に運用管理するシステムをいう。
(2) コンテンツ 町ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図画等の総称をいう。
(3) 情報提供課 町ホームページを利用して町民等に情報を提供する課等をいう。
(ホームページ運用管理者)
第3条 町ホームページに掲載する情報等の全体を管理し、適正な運用を図るため、ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2 運用管理者は、総務課長をもって充てる。
3 運用管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 町ホームページ全体の運用及び管理に関すること。
(2) コンテンツの作成に関する調整、指導及び助言に関すること。
(3) コンテンツの公開のための承認に関すること。
(4) 電子メールによる情報交流における総合的な調整に関すること。
(5) リンクの管理に関すること。
(6) その他町ホームページの運用に関すること。
4 運用管理者は、町ホームページの全体構成の整合性を図るとともに、情報を迅速に、かつ、分かりやすく提供し、利用しやすいホームページとするため、コンテンツ発信管理者に指導及び助言を行うことができる。
5 運用管理者は、管理上の必要により、掲載情報等の修正又は削除をすることができる。
(コンテンツ発信管理者)
第4条 町ホームページに掲載するコンテンツを適正に作成し、管理するため、コンテンツ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。
2 発信管理者は、コンテンツを掲載する情報提供課等の長をもって充てる。
3 発信管理者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 所管する事務事業に関するコンテンツの作成、修正、更新及び削除の決定に関すること。
(2) 所管する事務事業に関するコンテンツの公開の決定に関すること。
(3) 運用管理者との連絡調整に関すること。
(発信管理者の責務)
第5条 発信管理者は、町民サービス向上のために、所管する事務事業に係る情報の提供及び蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めなければならない。
2 発信管理者は、次に掲げるものを町ホームページ上で発信するよう努めなければならない。
(1) 所管する事務事業の内容及びサービスに関する情報
(2) 町民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット及び広報紙等の情報
(3) その他町長が公益上必要と認める情報
3 発信管理者は、町ホームページを適正に運用するため、法律及び条例等のほか、次の事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
(1) 町の信用を失墜するおそれのある虚偽の情報、公序良俗に反する情報及び特定の個人又は法人の名誉を毀損する内容の情報を提供してはならない。
(2) 特定の政治及び政党並びに思想及び宗教に対する支持又は不支持を表明する内容の情報を提供してはならない。
(3) 知的所有権(著作権等)に配慮し、既存の情報を利用する場合には、著作権者等の許可なく掲載してはならない。
(制限事項)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、町ホームページに掲載することができない。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 情報の内容が、主として営業活動、政治活動又は布教活動を目的としたもの
(3) 第三者へのひぼう中傷及び不利益を与えると認められるもの
(4) 犯罪的行為に結びつくと認められるもの又は法律に違反すると認められるもの
(5) 町の行政運営の実態に反し、閲覧者に誤解を与えるおそれのあるもの
(リンクの取扱い)
第7条 町ホームページからリンクできるものは、次に掲げるものとする。ただし、前条の制限事項を踏まえて運用管理者と発信管理者が協議して行う場合は、この限りでない。
(1) 電子申請その他の町が提供する電子行政サービス
(2) 官公庁、地方自治体及び独立行政法人
(3) 公益事業のため法令により、国又は地方自治体が設置した法人
(4) 町が出資する法人等であって、法人を所管する発信管理者が認めたもの
(個人情報等の取扱い)
第8条 町ホームページに個人情報を掲載するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び屋久島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年屋久島町条例第31号)を遵守すること。
(2) 顔写真等を掲載するときは、原則として本人の了解を得ること。
(3) 著作権を有する情報を掲載するときは、著作権者の了解を得ること。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月12日訓令第18号)
この規程は、令和元年12月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和5年1月17日訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。