○屋久島町広報紙発行規程
平成29年4月21日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、町行政その他必要な事項を一般に広報するため発行する屋久島町広報紙町報やくしま(以下「町報やくしま」という。)について、必要な事項を定める。
(発行回数及び配布)
第2条 町報やくしまは、毎月1回発行する。ただし、都合により休刊し、又は必要に応じ号外を発行することができる。
2 町報やくしまは、町内全世帯及び町長が必要と認めた者に無料で配布する。ただし、これ以外の者で、購読を希望する者に対しては、実費を徴収し配布することができる。
(掲載記事の範囲)
第3条 町報やくしまに掲載する記事の範囲は、原則として次に掲げる事項とする。
(1) 各種法令、条例、規則、申合せ等町民への周知事項
(2) 主要会議、町主催・共催の行事、選挙等についての事項
(3) 前各号のほか、町の事務で周知徹底を必要とする事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(他の機関からの掲載依頼と掲載制限)
第4条 他の機関から掲載依頼があった場合の取扱いについては、紙面に余裕がある場合に限り、前条第1項第4号の規定により掲載できるものとする。ただし、次に該当する内容の記事は掲載できないものとする。
(1) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(2) 政治・宗教性のあるもの
(3) 社会問題についての主義主張を含むもの
(4) 営利、宣伝目的のもの
(5) 個人の氏名広告に当たるもの
(6) その他、適当でないと認められるもの
(他の機関の範囲)
第5条 前条に規定する他の機関の範囲及び掲載優先順位は次のとおりとする。
(1) 国、政府関係機関、地方公共団体及びこれらに類するもの
(2) 公社、公団、日本放送協会等の公的事業を営む法人
(3) 私企業のうち、公共性の強い法人(電気、ガス供給、電信電話、旅客運輸、新聞、放送の事業を営む法人)
(4) 町内に本支店を有する商工会、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合及び町の外郭団体・任意団体
2 前項の他の機関からの掲載依頼については、窓口となる担当課があることを前提とし、窓口となる担当課は記事の内容を精査し、問合せ先等を明確にした上で、総務課に掲載を依頼するものとする。ただし、総務課が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、町報やくしまの発行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月12日訓令第18号)
この規程は、令和元年12月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。