○屋久島町公式インスタグラム運用要領
令和2年3月16日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、屋久島町の魅力を積極的に発信し、屋久島及び口永良部島への愛着と誇りを醸成することを目的に開設する屋久島町公式インスタグラム(以下「公式インスタグラム」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) インスタグラム 写真投稿に特化したSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)であり、スマートフォンやタブレット端末等で画像や短時間動画を共有する無料のスマートフォンアプリ及びそれを用いたサービスのことをいう。
(2) アカウント インスタグラムサービスを利用するために取得する権利の総称をいう。
(3) 投稿 文章や画像、動画等を掲載する行為及びその記事をいう。
(4) コメント 投稿に対して、意見や質問、感想等を掲載する行為をいう。
(5) ハッシュタグ 投稿された写真や動画を検索するためのツールをいう。
(運用主体)
第3条 公式インスタグラムの運用主体は町とし、運用管理者は、観光まちづくり課長とする。
2 公式インスタグラムのアカウント名は屋久島町【公式】とし、ユーザーネームは、yakushima_officialとする。
(掲載内容)
第4条 公式インスタグラムにおける投稿の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町の魅力的な景色や物、催しの紹介
(2) 他ユーザーによる町に関係する投稿の転載
(3) 前各号に掲げるもののほか、運用管理者が必要と認める情報
(遵守事項)
第5条 公式インスタグラムにおける投稿の遵守事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 情報を発信する場合には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)を始めとする関係法令並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び屋久島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年屋久島町条例第31号)を遵守しなければならない。
(2) 可能な限り平易な言葉を用い、わかりやすさを心掛けるものとする。
(3) 催しに関する投稿は、原則として町が主催・共催・後援しているもの及び町が構成機関として参加する実行委員会形式のものとし、投稿に関連する内容が町ホームページに掲載されている場合は、当該ホームページへのリンクを積極的に行うものとする。
(4) 町ホームページ以外へのリンクの設定は、原則として公益的団体が開設するホームページとするが、公平性や有益性、信頼性を考慮した上で、リンクの設定が適切であると判断する他団体等のホームページについても同様に取り扱うものとする。
(5) 投稿に際しては、不正確な情報で閲覧者に誤解を与えないよう、情報の正確性に注意するとともに、公平性に配慮するものとする。
(6) 投稿に際しては、新聞や雑誌の切り抜き画像等は使用せず、論文等を引用する場合は出典を示す等、著作権に充分配慮しなければならない。
(7) 被写体が特定できる人物写真を掲載する場合は、インターネット上で掲載する旨を説明し、事前に本人に対し許可を得る等、肖像権に充分配慮しなければならない。
(8) 特定の個人、法人又は団体を誹謗中傷する内容や人権上好ましくない表現並びに第三者の権利を侵害する情報、その他公序良俗に反する一切の情報を記載してはならない。
(コメントの削除)
第6条 町の投稿に対するコメントは、次の各号に掲げる禁止事項に抵触する場合に削除することができる。
(1) 投稿の内容に関係がないもの
(2) 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 違法行為を助長するもの
(5) 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
(6) 町又は第三者の知的所有権又は肖像権を侵害するもの
(7) 町行政の円滑な運営に支障があるもの
(8) 政治及び宗教活動を目的とするもの
(9) 宣伝、勧誘など、営利活動を目的とするもの
(10) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれのあるもの
(11) わいせつ性の高い表現など、社会的に不適切なもの
(12) その他、運用管理者が不適切と判断するもの
(投稿の転載)
第7条 投稿の転載は、町指定のハッシュタグを付けた他のユーザーの投稿のうち、町の魅力を表現すると認めるものに限るものとし、転載投稿であることが判別できる説明を付記するものとする。
(免責事項)
第8条 町は、公式インスタグラムを通じて利用者から提供される情報について、その正確性、完全性、合法性その他の保証は一切しないものとし、当該情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生した場合においても、町の故意又は重大な過失によるものでない限り、一切責任を負わないものとする。
2 この要領は、利用者への予告なく変更や見直しを行う場合があるものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、公式インスタグラムの運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年3月16日から施行する。
附則(令和5年1月17日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。