○屋久島町LINE公式アカウント運用要領

令和3年12月6日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、ソーシャルメディアが持つ拡散性及び即時性を活かし、行政情報の伝達手段の充実を図ることを目的に開設する屋久島町(以下「町」という。)のLINE公式アカウント(以下「公式アカウント」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) LINE 株式会社LINEが開発した、スマートフォン、タブレット及びパソコンで利用できるコミュニケーションアプリをいう。

(2) アカウント LINEを運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。

(3) コンテンツ LINEで情報提供する内容を構成するテキスト文書及び図画の総称をいう。

(運用主体)

第3条 公式アカウントの運用主体は町とし、運用管理者は、総務課長とする。

2 運用管理者の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) コンテンツの作成、修正及び削除に関すること。

(2) コンテンツの発信における調整に関すること。

(3) アカウントの管理及びコンテンツの投稿に関すること。

(アカウント情報)

第4条 公式アカウントのアカウント名は「屋久島町」とし、IDは「@yakushima_town」とする。

(発信情報及び発信手順)

第5条 コンテンツの発信は、運用管理者の決裁を受けた後に発信するものとする。ただし、次に掲げる場合は、情報を提供する所管課等の長の判断により、直接コンテンツの発信をすることができるものとする。

(1) 町ホームページ、広報誌等で情報提供したもの

(2) 町内の観光情報、イベント及び行事等の告知

(3) 防災、交通及び防犯情報

(4) 法令等で定められている内容

(5) 災害情報等緊急を要する情報

(6) 前5号に掲げるもののほか、運用管理者が必要と認める情報

(遵守事項)

第6条 公式アカウントによる情報発信の遵守事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 情報を発信する場合には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)を始めとする関係法令並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び屋久島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年屋久島町条例第31号)を遵守しなければならない。

(2) 催しに関する投稿は、原則として町が主催・共催・後援しているもの及び町が構成機関として参加する実行委員会形式のものとし、投稿に関連する内容が町ホームページに掲載されている場合は、当該ホームページへのリンクを積極的に行うものとする。

(3) 町ホームページ以外へのリンクの設定は、原則として公益的団体が開設するホームページとするが、公平性や有益性、信頼性を考慮した上で、リンクの設定が適切であると判断する他団体等のホームページについても同様に取り扱うものとする。

(4) 情報発信に際しては、不正確な情報で閲覧者に誤解を与えないよう、情報の正確性に注意するとともに、公平性に配慮するものとする。

(5) 情報発信に際しては、著作権の保護に留意し、著作物その他をその著作権者の承諾なく取り扱ってはならない。

(6) 人物の映像等を使用する場合は、事前に本人に対し許可を得る等、肖像権に充分配慮しなければならない。

(7) 特定の個人、法人又は団体を誹謗中傷する内容や人権上好ましくない表現並びに第三者の権利を侵害する情報、その他公序良俗に反する一切の情報を発信してはならない。

(個別対応)

第7条 公式アカウントへ投稿されたコメント等に対して、個別の対応は、行わない。

(なりすましページへの注意喚起)

第8条 運営管理者は、町の公式アカウントになりすまし、誤解を招く内容を発見した場合は、町のホームページにおいて情報を発信し、なりすましページが存在することへの注意喚起を行うものとする。

(免責事項)

第9条 町は、公式アカウントを通じて利用者間又は利用者と第三者との間に生じた紛争により生じた損害について、一切責任を負わないものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年12月6日から施行する。

(令和5年1月17日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

屋久島町LINE公式アカウント運用要領

令和3年12月6日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)