○屋久島町電子計算組織管理運営規程

平成19年10月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成19年屋久島町規則第19号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、電算業務の円滑的かつ能率的な運営を図るために、必要な事項を定めるものとする。

(電算管理者の職務)

第2条 規則第6条に規定する電算管理者は、次に掲げる職務を掌理する。

(1) 屋久島町電子計算組織(以下「電算組織」という。)による業務の総合開発及び変更に関すること。

(2) 業務遂行における関係各課等の調整に関すること。

(3) データの適正な管理に関すること。

(4) 電算室への入室管理に関すること。

(5) その他目的達成のため必要な措置を講じること。

(課長等の職務)

第3条 所掌する事務を電算組織により処理する各課等の長(以下「所管課長」という。)は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 電算組織により行う業務の開発及び変更に関すること。

(2) 入出力データの適正な管理に関すること。

(3) 電算管理者との連絡調整に関すること。

(4) その他目的達成のため必要な措置を講じること。

(計画書の提出)

第4条 所管課長は、毎年10月末日までに、翌年度の電算処理年間実施計画書(別記第1号様式。以下「実施計画書」という。)を作成し、電算管理者に提出しなければならない。

2 電算管理者は、前項の規定により提出された実施計画書に基づき所管課長と協議のうえ、実施計画書を作成しなければならない。

(処理区分)

第5条 業務の処理区分は、次に定めるところによる。

(1) 定期的処理 実施計画書にある既存のシステム及びプログラムによる業務処理をいう。

(2) 変更処理 実施計画書にある既存のシステム及びプログラムの修正、変更及び改善による業務処理をいう。

(3) 新規処理 新たに電算事務処理をしようとするものをいう。

(4) 臨時的処理 実施計画書以外の業務処理をいう。

(処理依頼書の提出)

第6条 電算処理を依頼するときは、電算処理依頼書(別記第2号様式。以下「処理依頼書」という。)を提出しなければならない。

2 処理依頼書の提出は、次に定めるところによる。

(1) 定期的処理の場合 処理希望日の10日前まで。ただし、外部への出力依頼は、処理希望日の前月10日前までとする。

(2) 変更処理の場合 処理希望日の1月前まで

(3) 新規処理の場合 処理希望日の2月前まで

(4) 臨時的処理の場合 処理希望日の10日前まで。ただし、外部への出力依頼は、処理希望日の前月10日前までとする。

(処理依頼書の取扱い)

第7条 電算管理者は、提出された処理依頼書について、その必要性、年間の実施計画との関連及び処理事務の範囲、制限等を検討し、電算処理の可否を決定するものとする。

(電算室の操作)

第8条 電算室の操作は、原則として電算主管者がこれを行うものとする。

2 電算管理者は、前項の操作の実績を記録するため、台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(端末装置の設置等)

第9条 所管課の端末装置は、その管理に万全を期するため、端末装置管理者(以下「端末管理者」という。)を置く。

2 端末管理者は、所管課長とする。

3 端末装置の操作は、端末管理者が指名する所管課の職員(以下「端末取扱者」という。)を充てる。

(パスワードの付与)

第10条 電算管理者は、端末装置操作に必要なパスワードを定め、端末管理者を通じ端末取扱者に付与するものとする。

2 端末取扱者は、前項のパスワードを他に漏らしてはならない。

(勤務時間外の操作)

第11条 端末管理者は、勤務時間外に端末装置を操作する必要が生じたときは、電算管理者に時間外端末装置操作申請書(別記第3号様式)を提出し、承認を得なければならない。

(事故対策)

第12条 電算管理者又は端末管理者は、電算組織又は端末装置に係る事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧等に必要な措置を講じなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町電子計算組織管理運営規程(平成2年上屋久町規程第2号)又は屋久町電子計算組織の管理運営規程(平成8年屋久町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町電子計算組織管理運営規程

平成19年10月1日 訓令第10号

(平成19年10月1日施行)