○屋久島町有料広告掲載要綱
令和元年6月24日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、町の新たな財政収入を確保し、もって町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる町有資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 町が発行する広報印刷物等
イ 町のホームページ
ウ 町の財産
エ その他広告媒体として活用できる町有資産で町長が個別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 広告主 広告媒体への広告掲載を申し込み、掲載の決定を受けた者をいう。
(4) 町税等 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道使用料及び電気料金のほか、屋久島町を債権者とする公共料金をいう。
(広告掲載の基準)
第3条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 法令の規定に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治活動及び宗教活動に係るもの
(4) 社会問題、意見広告及び売名的個人の宣伝に係るもの
(5) 町税等の滞納のある者の宣伝に係るもの
(6) その他町長が掲載することを適当でないと認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関し、別に基準を定めることができる。
(広告の規格等)
第4条 広告媒体に対する広告の規格、掲載位置等及び掲載料金等については、広告媒体の所管課が別に定めるものとする。
(広告の募集方法等)
第5条 広告の募集方法、選定方法及び予定価格等については、広告媒体ごとにその性質に応じて所管課が別に定めるものとする。
2 広告掲載の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)が募集枠に満たないときは、個別に広告を募集することができる。
(広告掲載の申込み)
第6条 申込者は、屋久島町有料広告掲載申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)に広告案を添えて、町長が指定する期限までに町長に提出しなければならない。この場合において、町長は必要に応じて申込者に関する資料を求めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、広告媒体の性質により、広告代理業者が広告掲載の申込みをし、かつ、広告掲載の決定後に広告代理業者が広告を募集する場合については、広告掲載の都度、広告案を町長に提出するものとする。
(広告主の責任等)
第8条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 第2条第1項第1号ウ又はエの広告媒体における広告について、広告主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告が不適切な管理により町及び第三者へ損害を及ぼすことがないよう努めること。
(2) 広告の作成経費及び施設等への取付・撤去経費は、広告主の負担とすること。
(3) 広告に破損等が生じた場合、その修復に係る経費は、町の責めによる場合を除き、広告主の負担とすること。
(4) 広告の掲載期間が終了した場合は、速やかに施設等の原状回復を行うこと。
(掲載の取消し)
第9条 町長は、町の行政運営上支障があるとき、町長が指定する期日までに広告主が原稿を提出しなかったとき又は広告の掲載料金を納付しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(掲載料金の還付)
第10条 納入済みの掲載料金は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由によって広告を掲載できなかったときは、この限りではない。
(有料広告審査委員会)
第11条 第7条第1項に規定する審査を行うため、屋久島町有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は、副町長をもって充て、委員は、総務課長、政策推進課長、観光まちづくり課長、産業振興課長、町民課長及び教育総務課長をもって充てる。
3 前項に定めるほか、委員長は、必要に応じ、広告媒体及び審査する広告の内容に関する事項を所管する課の長を臨時の委員として加えることができる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第12条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じ、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 会議を開く時間的余裕がないとき、又はやむを得ない理由があると委員長が認める場合は、議事について持ち回りにより審議し、決定することができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第58号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記

