○屋久島町住民基本台帳実態調査実施要綱
平成29年1月19日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民基本台帳実態調査(以下「調査」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
(調査対象)
第2条 この要綱における調査の対象者(以下「対象者」という。)は、法第4条に規定する住民及び屋久島町に居所を有するすべての者とする。ただし、法第39条に該当する者については、対象者とはならない。
(調査の実施)
第3条 調査は、法第34条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。
(3) 家主又は家屋管理人等から不在住の申出があったとき。
(4) 近隣の住民又は利害関係人等から不在住の申出があったとき。
(5) 町の関係機関から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。
(6) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(調査員)
第4条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員等をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、住民実態調査員証(別記第2号様式)を携帯し、親族等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。
2 調査員は、第6条の聞取り調査に当たっては、2人以上の調査員で行わなければならない。
(事前調査)
第5条 町長は、調査を行うに当たっては、事前調査調書(別記第3号様式)により事前調査を実施するものとし、調書は対象者ごと、又は対象者が同一世帯において複数にわたるときはその世帯ごとに作成するものとする。
(聞取り調査)
第6条 調査員は、対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を訪問し、住民票実態調査兼報告書(別記第6号様式)により、聞取り調査を行うものとする。
2 聞取り調査において、対象者又はその親族等に聞取り調査を実施できず、依然として居住の実態が把握できない場合は、居住の実態調査について(別記第7号様式)を訪問した家屋に投函し、若しくは郵送して連絡を求めるものとする。
(職権による住民票の記載等)
第8条 町長は、調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項による催告を行っても期限内に届出がない者については、法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条第1項の規定により、職権で住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「消除等」という。)を行うものとする。
2 前項において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、当該市町村長へ通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月19日から施行する。
附則(平成30年12月6日告示第122号)
この要綱は、平成30年12月6日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和5年6月16日告示第90号)
(施行期日)
1 この要綱は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
別記













