○屋久島町住民基本台帳ネットワークシステム運用セキュリティ規程
平成31年1月4日
訓令第1号
屋久島町住民基本台帳ネットワークシステム運用セキュリティ規程(平成19年屋久島町訓令第12号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)
第3章 入退室管理(第8条―第12条)
第4章 アクセス管理(第13条―第18条)
第5章 情報資産管理(第19条―第25条)
第6章 本人確認情報等管理(第26条―第32条)
第7章 委託管理(第33条―第36条)
第8章 雑則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、屋久島町における住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」という。)システム運用のセキュリティについて、必要な事項を定め、本人確認情報に関する事務が適正かつ確実に実施されることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、特段の定めのない限り、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び法令に基づく命令(総務省告示を含む。)、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)において使用する用語の意義による。ただし、「サーバ」とはコミュニケーションサーバを指すものとする。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住基ネットシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットシステムを利用する部署において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住基ネットシステムを利用する部署の各長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 人事担当課参事
(4) 施設管理担当課長
(5) 情報防災係長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ関係部署の長に指示し、又は教育委員会等に必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う室等)
第8条 次に掲げる住基ネットシステムの運用が行われる室等において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室等 |
レベル3 | 住基ネットシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管庫 |
レベル2 | サーバ及びネットワーク機器を設置する室 |
レベル1 | 統合端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 保管庫の開閉を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室及び保管庫の開閉を行う。識別を行うため、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うため、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うため、訪問者の入退室には、名札の着用を義務付ける。訪問者の入退室に関する記録を行う。 |
(入退室管理者)
第9条 入退室管理者には、住基ネットシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管庫及びサーバ並びにネットワーク機器の設置室にあっては総務課長を、統合端末の設置場所にあっては統合端末を設置している部署の各長をもって充てる。
(鍵又は入退室管理カードの管理)
第10条 鍵又は入退室管理カードの管理は、総務課長が行う。
2 総務課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室等については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第11条 総務課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室等については、入退室・鍵・入退室管理カード管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、総務課長から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次に掲げる住基ネットシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充て、統合端末に関しては統合端末を設置している部署の各長をもって充てる。
(照合ID及び操作者用ID)
第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID、照合情報及び操作者用IDの管理方法並びに照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(2) 操作者用IDの種類ごとの操作者について、住基ネットシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 照合ID及び操作者用IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第18条 アクセス管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第19条 住基ネットシステムの情報資産(住基ネットシステムに係る全ての情報のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及びマイナンバーカード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク(以下同じ。))について、管理責任者を置く。
(情報資産管理責任者)
第20条 情報資産管理責任者は、前条に掲げる情報資産の管理責任者を指し、総務課長をもって充てる。
2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
(ソフトウェアの適正な管理)
第21条 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。
(ハードウェアの適正な管理)
第22条 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずるとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
(ネットワークの適正な管理)
第23条 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずるとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
(情報資産の管理簿等の適正な管理)
第24条 情報資産の管理簿等の適正な管理については、要領・手順書等に定めるものとする。
(施設の適正な管理)
第25条 操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い、その措置を講ずる。
第6章 本人確認情報等管理
(適用範囲)
第26条 本条から第32条までの規定は、本人確認情報を取扱う業務の従事者並びに住基ネットシステムの情報資産のうち、本人確認情報(データ及び本人確認情報が記録された帳票並びにマイナンバーカード等を含む。)に適用する。
(本人確認情報管理責任者)
第27条 本人確認情報管理責任者は、町民課長をもって充てる。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の管理方法を定めるものとする。
3 本人確認情報管理責任者は、統合端末設置を行う部署の所属長等と協議して、住基ネットシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
(基本方針)
第28条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
2 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。
3 本人確認情報処理事務に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。
(本人確認情報の安全管理)
第29条 本人確認情報の安全な管理を行うために、次の各号に掲げる措置を講じ要領・手順書に定めるものとする。
(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置
(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置
(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置
(施設等の管理)
第30条 本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置並びに帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退出の管理、その他これらの施設等への不正なアクセスを予防するために入退室管理者と協議し、措置を講ずる。
(オペレーション管理)
第31条 住基ネットに係る電子計算機の操作手続等に関して、適正な管理を行うために情報資産管理責任者及びアクセス管理責任者と協議を行い必要な措置を講ずる。
(意識の啓発及び教育)
第32条 本人確認情報を扱う事務の従事者に対し、本人確認情報を扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。
第7章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第33条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第34条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第35条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第36条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第8章 雑則
(緊急時の対応策の策定等)
第37条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットシステムにおける障害及び不正アクセスの発生を未然に防止し、並びにこれらが発生した場合における被害の拡大の防止及び早急な復旧を図るための措置を講じるものとする。
2 セキュリティ統括責任者は、緊急時に迅速かつ円滑に対処できるよう通報、連絡の方法及び対応の手順を定め、関係者に周知しておくものとする。
(その他)
第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成31年1月4日から施行する。
附則(令和元年5月7日訓令第11号)
この訓令は、令和元年5月7日から施行し、令和元年5月1日から適用する。