○屋久島町戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱
平成19年10月1日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)について、本人確認をし、届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)へ届書を受理した旨の通知(以下「事務連絡」という。)を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、もって町民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届けの範囲)
第2条 対象となる届けは、創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届及び認知届とする。
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認は、来庁者(当該届書に係る届出人のすべて及び届出人以外の者をいう。)を対象とする。
(来庁者の本人確認方法)
第4条 来庁者の本人確認は、来庁者の氏名等が記載されている官公署等の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求め、確認表(別記第1号様式)の手順に従い行う。夜間、休日等の守衛室での取扱いについても、同様とする。ただし、戸籍担当職員により本人と認識する場合は、この限りでない。なお、身分証明書等の範囲は、屋久島町印鑑条例(平成19年屋久島町条例第21号)第4条を準用する。
(届出人に対する通知)
第5条 届書に係るすべての本人確認ができなかった場合は、次の区別に従い、事務連絡(別記第2号様式)を行う。この場合において、来庁者には、届出があったことを連絡する旨を告知しなければならない。
(1) 一部の届出人が確認できた場合
本人確認できなかった届出人のすべてに事務連絡を送付する。ただし、縁組・離縁届出において当該届出人が夫婦で同一住所の場合、夫婦の一方が確認できたときは、事務連絡を省略することができる。
(2) 来庁者が届出人以外の者の場合
届出人以外の者の本人確認ができた場合でも、当該届けに係る届出人すべてに事務連絡を行う。
(3) 持参しなかった場合、提示を拒否した場合等の措置
身分証明書等を持参しなかった場合、提示を拒否した場合等においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他省令、通知等に定める審査を行ったうえ受理し、届出人のすべてに事務連絡を送付する。
(郵送による届出があった場合の事務処理方法)
第6条 郵送による届出があった場合は、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行ったうえ受理し、届出人のすべてに事務連絡する。
(事務連絡の処理方法等)
第7条 事務連絡の処理方法等については、次のとおりとする。
(1) あて先及びあて名
ア あて先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とすること。届出日と同日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所とする。
イ 届出により氏が変更となる者についてのあて名は、変更前の氏とすること。
(2) 返送された場合の処理
あて先不明等により返送された通知は、再送することなく確認表とともに本人確認処理簿に保管するものとする。
(本人確認後の整理及び記録等)
第8条 本人確認後の事務連絡発送等、確認後の処理については、本人確認処理簿(別記第3号様式)に必要事項を記入して行う。
2 本人確認処理簿の保存期間は、5年とし、保管及び管理には、万全を期す。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事務処理の手順の細目については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱(平成16年上屋久町要綱第1号)又は戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱(平成15年屋久町告示第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年9月19日告示第48号)
この要綱は、平成20年9月19日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第26号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第24号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
別記


