○屋久島町印鑑条例施行規則
平成19年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町印鑑条例(平成19年屋久島町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例に規定する申請書等は、当該登録申請者又は登録者の住民基本台帳を所管する町民課に提出しなければならない。
(回答書の提出期限)
第4条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から14日とする。
(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)
第6条 条例第13条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。
(1) 停電その他の理由により、電子計算機又は複写機の使用が不可能になったとき。
(2) 電子計算機又は複写機が故障したとき。
2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。
(1) 印鑑登録申請書(原票) 別記第1号様式
(2) 印鑑登録証再交付申請書 別記第2号様式
(3) 印鑑登録証亡失届書・印鑑登録廃止申請書 別記第3号様式
(4) 印鑑登録証 別記第4号様式
(5) 印鑑登録証明書 別記第5号様式
(6) 照会書及び回答書 別記第6号様式
(7) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第7号様式
(8) 代理人選任届 別記第8号様式
(9) 印鑑登録抹消通知書 別記第9号様式
(10) 印鑑登録原票登録事項変更届 別記第10号様式
(保存期間)
第8条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年度から起算して、次に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に規定する以外の書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町印鑑条例施行規則(昭和58年屋久町規則第4号)又は上屋久町印鑑条例施行規則(昭和60年上屋久町規則第8号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年1月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町印鑑条例施行規則の規定は、令和2年1月6日から適用する。
附則(令和8年2月19日規則第6号)
この規則は、令和8年2月24日から施行する。
別記









