○屋久島町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成19年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町認可地縁団体印鑑条例(平成19年屋久島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第2条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。
(文書保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成6年上屋久町規則第14号)又は屋久町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年屋久町規則第3号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、なおその効力を有する。
附則(平成21年6月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記





