○屋久島町振興計画の策定に関する規程
平成20年6月4日
訓令第6号
屋久島町振興計画の策定に関する規程(平成19年訓令第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町の将来の開発目標を定めた、屋久島町振興計画(以下「振興計画」という。)の策定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 振興計画 町政の総合的計画をいい、基本構想及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 屋久島町政の基本となるべき計画をいう。
(3) 実施計画 基本構想に基づき、具体的な事務事業の実施に関して作成する計画をいう。
(設置)
第3条 振興計画を策定するため、屋久島町振興計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第4条 策定委員会は、次の者の中から町長が指名する者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 課長、事務局長等及び統括係長等
(4) 各担当専門官
2 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。
(職務)
第5条 策定委員会の委員は、次条に規定する策定員が作成した各課の基本構想等を総合的に審査、調整及び指導するものとする。
(策定員)
第6条 課等の長は、所掌事務及びその所属する課における振興計画の策定に関する事務処理に当たらせるため、策定委員会に策定員を置き、次に掲げる事務を処理する。
(1) 振興計画に含まれるべき事務、事業の計画並びに方針の企画、調査及び審査に関すること。
(2) 振興計画について必要な資料の収集及び審理に関すること。
(3) その他振興計画の策定に関し必要な事項。
(専門部会)
第7条 策定委員会に、その計画に係る専門的事項を分掌させるため、専門部会を置く。
2 専門部会は、総務部会、産業経済部会、保健福祉部会、環境観光部会及び教育文化部会とする。
3 各部会に部会長を置き、それぞれの部会に属する委員のうちから互選する。
4 各部会長は、部会を掌理し、部会の経過及び結果を委員会に報告する。
(招集)
第8条 策定委員会は委員長が、専門部会は部会長が必要の都度招集し、それぞれ会議の議長となる。
(基本構想)
第9条 基本構想は、各課の実施計画その他の事務及び事業計画を基本として、これを総合的見地から立案計画するものとする。
2 基本構想は、策定委員会で調整して原案を作成し、町長が別に定める屋久島町振興計画審議会に諮問した後、決定されるものとする。
(実施計画)
第10条 実施計画は、基本構想に基づいて、3年ごとに策定する。
2 実施計画は、基本構想に従い調整し、町長が決定する。
(参考資料の送付)
第11条 各課長は、振興計画に関する事務の参考になると考えられる資料は、政策推進課長に送付するものとする。
2 政策推進課長は、各課の事務の参考になると考えられる資料は、速やかに各課長に送付するものとする。
(庶務)
第12条 振興計画に関する庶務は、政策推進課において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年6月4日から施行する。
附則(平成30年4月10日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月10日から施行する。
附則(令和元年12月12日訓令第18号)
この規程は、令和元年12月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。