○屋久島町過疎地域持続的発展計画検討委員会設置要綱

令和3年5月11日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条の規定に基づき、屋久島町過疎地域持続的発展計画を策定するにあたり、様々な主体が参画し合意形成を図るため、屋久島町過疎地域持続的発展計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を町長に報告する。

(1) 屋久島町過疎地域持続的発展計画の策定に係る基本的な事項について

(2) 屋久島町振興計画との適合について

(3) 屋久島町公共施設等総合管理計画との適合について

(4) 町民等からの意見の反映について

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項について

(組織)

第3条 検討委員会委員(以下「委員」という。)は、20名以内をもって組織する。

2 委員は、屋久島町振興計画審議会の構成委員の中から、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は第2条の報告をしたときまでとする。ただし、次の場合は委嘱を解くことができる。

(1) 委員本人から辞退の申出があった場合

(2) 委員の所在が不明となった場合

(3) 委員に公序良俗に反する行為若しくはふさわしくない非行があった場合

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 議長は、会議の進行と調整を行う。

(意見の聴取)

第7条 議長は、検討に関し必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(費用の負担)

第9条 委員に対する報酬及び費用弁償は、予算の範囲内で謝金及び交通費を支給する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月11日から施行する。

屋久島町過疎地域持続的発展計画検討委員会設置要綱

令和3年5月11日 告示第78号

(令和3年5月11日施行)