○屋久島町世界自然遺産・食の条例
平成19年10月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、町民等が地元の豊かな農林水産物を消費すること(以下「地産地消」という。)に努めることにより、地域資源を活用した世界自然遺産の島にふさわしい新鮮で魅力ある食の環境を形成して、地域の振興を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 町長は、地産地消を推進するため、「地産地消のまち宣言」を行う。
2 町民は、地元農林水産物を活用した魅力ある食の環境を形成するため、地元農林水産物の適正な生産、流通及び消費に努めるものとする。
3 学校、保健・福祉施設等の施設(以下「学校・福祉施設等」という。)は、地元農林水産物を活用した料理の提供に努めるものとする。
4 ホテル、旅館、民宿等の宿泊施設及びレストラン等の施設(以下「宿泊施設等」という。)は、宿泊客や来店者に対して地元農林水産物を活用した料理の提供に努めるものとする。
(情報提供等)
第3条 町長は、地産地消を推進するため、町民、学校・福祉施設等及び宿泊施設等からの依頼に応じて、地元農林水産物の生産情報及びレシピ等の情報を提供するとともに、その概要を屋久島町公式ホームページに掲載するものとする。
2 町長は、地産地消を推進するため、町民、学校・福祉施設等及び宿泊施設等からの依頼に応じ、必要があると認めるときは、地元農林水産物の生産者及び流通・販売業者との調整に努める。
(活動支援)
第4条 町長は、地元農林水産物による料理の普及及び食品加工技術の研究のため、地元農林水産物を用いる各種イベント、コンクール等の支援に努める。
(登録)
第5条 町長は、宿泊施設等からの申請に基づき、地産地消を推進する施設をそれぞれ「屋久島料理の宿」、「屋久島料理の店」、「屋久島農林水産物の店」として登録する。
2 前項に規定する登録の期間は、3年間とし、更新できるものとする。
3 登録の基準等は、町長が別に定める。
(広報活動)
第6条 町長は、前条の規定により登録した施設に登録書及び屋久杉看板を交付し、町広報誌及び屋久島町公式ホームページにその施設名、料理名等を掲載して、地産地消を推進する登録施設の周知活動を行うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の世界自然遺産・食の条例(平成17年屋久町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。