○屋久島町ふるさとふれあいの館条例

平成19年10月1日

条例第24号

(設置)

第1条 地域住民の交流を促進し、地域の活性化と生活の向上を図るため、屋久島町ふるさとふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふれあいの館の位置は、屋久島町楠川192番地とする。

(利用許可)

第3条 ふれあいの館を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふるさとふれあいの館の設置及び管理に関する条例(平成2年上屋久町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

屋久島町ふるさとふれあいの館条例

平成19年10月1日 条例第24号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
平成19年10月1日 条例第24号