○屋久島町ふるさとふれあいの館条例
平成19年10月1日
条例第24号
(設置)
第1条 地域住民の交流を促進し、地域の活性化と生活の向上を図るため、屋久島町ふるさとふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ふれあいの館の位置は、屋久島町楠川192番地とする。
(利用許可)
第3条 ふれあいの館を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふるさとふれあいの館の設置及び管理に関する条例(平成2年上屋久町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。