○屋久島町庁舎関連施設使用条例
令和元年9月24日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、屋久島町庁舎内の屋久島フォーラム、屋久島ホール、委員会室(以下「庁舎」という。)を町の事務及び事業に支障のない範囲で町民等の使用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 庁舎を使用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、庁舎の管理運営上必要があると認めるときは、使用の許可について条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。
3 使用者は、庁舎の使用を中止し、又は終了したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用許可の制限)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、庁舎の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、庁舎の管理上支障あると認められるとき。
(使用料)
第4条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、庁舎を使用の許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(模様替え等の制限)
第8条 使用者は、施設、設備等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設、設備等の現状を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、模様替えし、又は設備を付加し、その他施設、設備等の現状を変更した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 使用者が許可の目的又は使用条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 公益上必要と認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、庁舎の管理上特に必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、庁舎の使用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により庁舎の施設、設備、器具等を損壊し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料(1時間につき) | ||
昼間 (9時から17時まで) | 夜間 (17時から22時まで) | ||
フォーラム棟 | 屋久島フォーラム | 440円 | 660円 |
議会棟 | 屋久島ホール | 440円 | 660円 |
委員会室1 | 220円 | 330円 | |
委員会室2 | |||
備考
1 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 冷暖房使用の場合は、1時間110円を徴収する。
3 入場料を徴収するものについては、各所定料金の2割増しとする。
4 営利を目的に使用するものについては、各所定料金の10割増しとする。
5 1時間未満の端数は、1時間として計算する。