○吉田コミュニティセンターふれあい館条例

平成19年10月1日

条例第25号

(設置)

第1条 地域住民の交流を促進し、スポーツ・レクリエーションなど地域の様々な活動拠点とするため、吉田コミュニティセンターふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふれあい館の位置は、屋久島町吉田292番地2とする。

(利用許可等)

第3条 ふれあい館の施設、設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、施設等の管理上必要と認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。

3 利用者は、ふれあい館の利用を中止し、又は終了したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

(利用許可の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあい館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、施設等を第3条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(模様替え等の制限)

第9条 利用者は、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の現状を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の現状を変更した場合は、利用者は、町長の指示に従い、施設等の利用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は許可事項を変更し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 第4条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用の中止を命じられたときも、同様とする。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 第10条の規定により、利用の許可を取り消し、又は許可事項を変更し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わないものとする。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にふれあい館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりふれあい館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第4条第6条第7条第9条及び第10条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の収入)

第14条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理するふれあい館の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金の額は、第5条に定める使用料の額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第5条から第7条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、ふれあい館の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあい館の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務

(2) ふれあい館の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあい館の管理に関して町長が必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田コミュニティセンターふれあい館の設置及び管理に関する条例(平成12年上屋久町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

ふれあい館使用料基準表

全館

1時間当たり

300円

吉田コミュニティセンターふれあい館条例

平成19年10月1日 条例第25号

(平成19年10月1日施行)