○屋久島町総合センター条例
平成19年10月1日
条例第26号
(設置)
第1条 町民の社会連帯意識を高め、文化、教養の向上を図り、町民福祉の増進に寄与するため、屋久島町総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合センターの位置は、屋久島町安房下野首187番地1とする。
(休館日)
第3条 総合センターの休館日は、12月28日から翌年1月3日までとする。
2 町長は、総合センターの施設等の管理上必要があるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第4条 総合センターの利用時間は、毎日午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、利用時間を変更することができる。
(利用許可)
第5条 総合センターを利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、総合センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件(以下「利用条件」という。)を付することができる。
3 利用者は、総合センターの利用を中止し、又は終了したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
(入館又は利用許可の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合センターへの入館を拒否し、又は総合センターの利用を許可しないことができる。
(1) 感染性の疾病患者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 施設、設備等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、総合センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、後納することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、総合センターを利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(模様替え等の制限)
第11条 利用者は、施設、設備等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設、設備等の現状を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、模様替えし、又は設備を付加し、その他施設、設備等の現状を変更した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 利用者が許可の目的又は利用条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 公益上必要と認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、総合センターの管理上特に必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、総合センターの施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 利用者が故意又は過失により総合センターの施設、設備、器具等を損壊し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。
(1) 偽りその他不正の行為により第7条の使用料の徴収を免れた者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年屋久町条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月24日条例第12号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第15条まで、第17条及び第18条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(1) 屋久島町特産品加工販売施設条例
(2) 屋久島町まごころ市ぽん・たん館条例
(3) 屋久島町宮之浦多目的集会施設条例
(4) 屋久島町果樹会館条例
(5) 屋久島町尾之間自然休養村管理センター条例
(6) 屋久島町宮之浦活性化施設条例
(7) 屋久島町長峰農産物加工施設条例
(8) 屋久島町栗生ふれあい加工センター条例
(9) 屋久島町荒茶加工施設条例
(10) 屋久島町観光農林漁業経営管理施設条例
(11) 屋久島町ふるさと創生会館条例
(12) 屋久島町漁村センター条例
(13) 屋久島町公民館条例
(14) 屋久島町生活館条例
(15) 屋久島町へき地保健福祉館条例
(16) 屋久島町離島開発総合センター条例
(17) 屋久島町総合センター条例
附則(令和元年9月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月5日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の屋久島町総合センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 施設使用料
種別 | 利用時間 区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時~午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
ホール | 入場料を徴収しない場合 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平日 | 2,200 | 3,300 | 3,850 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | ||
土曜日 日曜日 祝日 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | ||
入場料を徴収する場合 | 平日 | 2,750 | 3,850 | 4,400 | 5,500 | 7,700 | 9,900 | |
土曜日 日曜日 祝日 | 3,850 | 4,950 | 6,600 | 7,700 | 9,900 | 12,100 | ||
大会議室 | 1,100 | 1,320 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | ||
調理実習室 | 880 | 990 | 1,100 | 1,320 | 1,540 | 2,200 | ||
備考
1 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 舞台練習等(ホールを利用して催物等を行う場合に限る。)のため舞台面(ステージ)のみを利用する場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2割相当額とする。
3 利用許可の変更許可を受けて利用時間を延長しようとするときは、1時間以内(1時間未満は、1時間とみなす。)に限ることとし、その使用料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前9時以前の場合 午前9時から正午までの使用料の2割相当額
(2) 正午から午後1時までの場合 午後1時から午後5時までの使用料の2割相当額
(3) 午後5時から午後6時までの場合 午後6時から午後10時までの使用料の2割相当額
(4) 午後10時以後の場合 午後1時から午後10時までの使用料の2割相当額
4 大会議室等の利用で入場料を徴する場合の使用料は、この表の使用料の2.5倍相当額とする。
5 冷暖房装置を使用するときの使用料は、この表の使用料に次の数を乗じて得た額をこの表の使用料に加算した額とする。
(1) 冷房 40/100
(2) 暖房 40/100
6 入場料を徴収しないで、商業宣伝その他営利等を目的とする催物を行うときは、入場料を徴するものとみなして使用料を徴収する。
2 設備等使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
舞台大小道具 | 1回1点につき | 5,000円以内で町長が定める額 |
映写機 | 1回一式につき | 3,000円以内で町長が定める額 |
ピアノ | 1回1点につき | 2,000円以内で町長が定める額 |
舞台照明器具 | 1回1点につき | 2,000円以内で町長が定める額 |
音響関係器具 | 1回1点につき | 3,000円以内で町長が定める額 |