○屋久島町町民すこやかふれあいセンター条例

平成19年10月1日

条例第27号

(設置)

第1条 町民の福祉、健康の増進及びゲートボールの振興を図るため、屋久島町町民すこやかふれあいセンター(以下「すこやかふれあいセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 すこやかふれあいセンターの位置は、屋久島町尾之間165番地1とする。

(管理)

第3条 すこやかふれあいセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(休館日)

第4条 すこやかふれあいセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月第1月曜日及び第3月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第5条 すこやかふれあいセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用許可)

第6条 すこやかふれあいセンターを利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、すこやかふれあいセンターの管理上必要と認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。

3 利用者は、すこやかふれあいセンターの利用を中止し、又は終了したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

(利用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、すこやかふれあいセンターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、すこやかふれあいセンターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を町長が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 町長は、公益上必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、すこやかふれあいセンターを利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(模様替え等の制限)

第12条 利用者は、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の現状を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の現状を変更した場合は、利用者は、町長の指示に従い、施設等の利用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに掲げるときは、利用の許可を取り消し、又は許可事項を変更し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 町又は町の機関において利用する必要が生じたとき。

(5) 第7条各号のいずれかに該当するとき。

(損害賠償義務)

第14条 利用者が施設等を損壊し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前条の規定により、利用の許可を取り消し、又は許可事項を変更し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同条第4号に該当する場合は、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 詐欺その他不正の行為により第8条の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条又は第13条の規定に違反して施設等を利用した者

(2) 第12条の規定に違反して、施設等の現状を変更し、又は原状回復を怠った者

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町町民すこやかふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年屋久町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第8条関係)

すこやかふれあいセンター使用料

利用区分

9時から17時まで1時間につき

一部利用(1面)

150円

専用利用(全面)

600円

照明施設使用料

100円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とし、利用時間には利用前の準備及び利用後の整理に要する時間を含むものとする。

2 利用時間外(8時から9時まで及び17時から22時までの間)に町長の許可を受けて施設等を利用する場合の使用料は、この表に定めるところにより算出した額の1.5倍の額とする。ただし、照明施設使用料については、同額とする。

3 町民以外の者が利用する場合の使用料は、この表に定めるところにより算出した額の2倍の額とする。

屋久島町町民すこやかふれあいセンター条例

平成19年10月1日 条例第27号

(平成19年10月1日施行)