○屋久島離島開発総合センター条例
平成19年10月1日
条例第28号
(設置)
第1条 町民の文化教養及び福祉の増進を図るため、屋久島離島開発総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合センターの位置は、屋久島町宮之浦1593番地とする。
(職員)
第3条 総合センターに必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 総合センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第5条 総合センターの大ホールの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
2 総合センターの会議室及び研修室の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用許可)
第6条 総合センターの施設、設備等を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 利用者は、総合センターの利用を中止し、又は終了したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
(入館又は利用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合センターへの入館を拒否し、又は総合センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、総合センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を町長が認めた場合を除き、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(模様替え等の制限)
第11条 利用者は、施設、設備等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設、設備等の現状を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、模様替えし、又は設備を付加し、その他施設、設備等の現状を変更した場合は、利用者は、町長の指示に従い、原状に回復しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、許可事項を変更し、又は利用の中止若しくは退館を命ずることができる。
(1) 利用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
(4) 公益上必要と認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、総合センターの管理上特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第13条 利用者が故意又は過失により総合センターの施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 詐欺その他不正の行為により第8条の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。
(2) 第11条の規定に違反して、施設等の現状を変更し、又は原状回復を怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久島離島開発総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和50年上屋久町条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年5月27日条例第9号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第12号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第15条まで、第17条及び第18条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(1) 屋久島町特産品加工販売施設条例
(2) 屋久島町まごころ市ぽん・たん館条例
(3) 屋久島町宮之浦多目的集会施設条例
(4) 屋久島町果樹会館条例
(5) 屋久島町尾之間自然休養村管理センター条例
(6) 屋久島町宮之浦活性化施設条例
(7) 屋久島町長峰農産物加工施設条例
(8) 屋久島町栗生ふれあい加工センター条例
(9) 屋久島町荒茶加工施設条例
(10) 屋久島町観光農林漁業経営管理施設条例
(11) 屋久島町ふるさと創生会館条例
(12) 屋久島町漁村センター条例
(13) 屋久島町公民館条例
(14) 屋久島町生活館条例
(15) 屋久島町へき地保健福祉館条例
(16) 屋久島町離島開発総合センター条例
(17) 屋久島町総合センター条例
附則(平成26年6月25日条例第23号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 施設使用料
時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後~夜間 | 全日 | 摘要 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |||
大ホール (楽屋を含む。) | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
平日 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 | 13,200 | 16,500 | ||
土曜 日曜 祝日 | 6,600 | 8,250 | 11,550 | 13,200 | 16,500 | 19,800 | ||
第1会議室 | 1,100 | 1,320 | 1,980 | 2,200 | 3,080 | 3,960 | ||
第2会議室 | 660 | 770 | 1,210 | 1,320 | 1,760 | 2,090 | ||
研修室 | 660 | 770 | 1,210 | 1,320 | 1,760 | 2,090 | 和室 | |
ロビー (展示会場等に使用する場合) | 1,100 | 1,320 | 1,980 | 2,200 | 3,080 | 3,960 | ||
備考
1 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 舞台練習等(ホールを利用して催物等を行う場合に限る。)のため舞台面(ステージ)のみを利用する場合の使用料は、この表に掲げる使用料の3割相当額とする。
3 利用許可の変更の許可を受けて利用時間を延長しようとするときは、1時間以内に限ることとし、その使用料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 正午から午後1時までの場合 午前9時から正午までの使用料の2割相当額
(2) 午後5時から午後6時までの場合 午後1時から午後5時までの使用料の2割相当額
(3) 午後10時から午後11時までの場合 午後5時から午後10時までの使用料の2割相当額
(4) 冷暖房装置を利用するときは、次の使用料を加算する。
ア 大ホール(楽屋を含む。) 冷暖房とも1時間当たり1,760円
イ 大ホール以外 冷暖房とも1時間当たり110円
(5) 舞台準備、舞台練習等のため、開館時間外において舞台面(ステージ)のみを利用する場合は、1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)ごとに1,650円の使用料を徴収する。
4 利用者が入場料を徴収する場合又は商業宣伝その他営利等を目的とする催物を行うときは、施設使用料の額に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料を徴収するとき。 20パーセント
(2) 商業宣伝その他営利等を目的とするとき。 100パーセント
2 設備等使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
舞台照明器具 | 1回1点につき | 1,100円以内で町長が定める額 |
音響関係器具 | 1回1点につき | 2,220円以内で町長が定める額 |