○屋久島町生活館条例施行規則

平成19年10月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町生活館条例(平成19年屋久島町条例第29号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、屋久島町生活館(以下「生活館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第6条の規定により、生活館の施設等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活館利用(利用変更)許可申請書(別記第1号様式。以下「利用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用許可の申請があった場合において、これを許可したときは、生活館利用(利用変更)許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の取消しの届出)

第3条 利用者は、生活館の利用の取消しをしようとするときは、直ちに、生活館利用取消届(別記第3号様式)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 公共機関が町民のために生活館を直接利用するときは、使用料を減額し、又は免除する。

2 前項に定めるもののほか、使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書提出の際、生活館使用料減免申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 利用者の責任でない理由によって利用ができなくなった場合 既納使用料の全額

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消した場合 既納使用料の全額

(3) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めた場合 既納使用料の5割

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、条例第14条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(破損滅失の届出)

第7条 利用者は、生活館の設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 生活館の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 利用許可以外の施設等を利用しないこと。

(4) 施設の清掃及び整理整とんに努めること。

(原状回復の点検)

第9条 利用者は、条例第15条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、生活館を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(管理及び運営の指導等)

第10条 町長は、生活館の適正な管理及び運営上必要な限度において、利用者に対して指導及び助言をすることができる。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第17条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第7条を除き、この規則中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に生活館の管理を行わせることにした場合にあっては、第2条及び第3条の規定にかかわらず、利用(利用変更)許可申請書・利用(利用変更)許可書・利用取消届(別記第5号様式)で利用申請手続き等を行うことができる。

3 指定管理者に生活館の管理を行わせることにした場合にあっては、第4条及び第5条中「使用料」とあるのは、「利用料」と読み替える。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町生活館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年屋久町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町生活館条例施行規則

平成19年10月1日 規則第29号

(平成19年10月1日施行)