○屋久島町地方創生推進本部設置要綱

平成27年2月18日

告示第10号

(目的)

第1条 屋久島町地方創生推進本部(以下、「推進本部」という。)は、人口減少、少子・高齢社会において、将来にわたり活気ある本町地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出に向けて、必要な取組を検討し、全庁的に推進することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定)に規定する地方人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の検討及び推進に関すること。

(2) その他、人口ビジョン及び総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長及び副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、別表のとおりとする。

(本部長等の職務)

第4条 本部長は本部を代表し、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(検討委員会)

第6条 本部長は、推進本部における検討を円滑にするため、地域創生検討委員会を設置することができる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、政策推進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日告示第138号)

この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第58号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

屋久島町地方創生推進本部員

町長

副町長

教育長

会計管理者兼会計課長

総務課長

政策推進課長

観光まちづくり課長

町民課長

福祉支援課長

健康長寿課長

生活環境課長

産業振興課長

建設課長

電気課長

地域住民課長

教育委員会教育総務課長

教育委員会社会教育課長

議会事務局長

屋久島町地方創生推進本部設置要綱

平成27年2月18日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
平成27年2月18日 告示第10号
令和元年12月26日 告示第138号
令和3年4月1日 告示第58号