○屋久島町集落の活力アップ交付金に関する条例

令和2年3月23日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町内の集落が身近な地域課題を自主的に解決し、自らの判断と創意工夫により地域社会を維持発展させるために行う活動に対して交付金を交付することにより、住民自治の振興及び町民協働のまちづくりの推進並びに地域の均衡ある発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「集落」とは、別表に定めるものをいう。

2 この条例において「交付金」とは、町が町民の共通利益の実現と生活の向上を目的に行う公共的又は公益的な活動の一部を集落に委ねる場合に要する支出金をいう。

3 この条例において「町民協働」とは、町民又は集落と行政が良き協力者となって、相互の信頼に基づく責任分担により、お互いの特性や能力を発揮しながら共通の目的のために連携し、及び協力することをいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条に掲げる目的を達成するため、住民に身近な地域課題の解決に取り組む活動は、地域の自主性および自律性に委ねることを基本とし、当該活動の促進のために交付金を交付するほか、その交付に当たっては地域住民の発意を尊重し、その協働意識を醸成するように努めなければならない。

2 町は、地域社会を共に支える者として集落と積極的な協働関係を構築するとともに、相互理解を深めるために必要な情報の提供に努めなければならない。

(集落の責務)

第4条 集落は、第1条に掲げる目的を達成するため、地域住民の意見、要望等をもとに地域課題の解決に取り組むものとし、交付金の取扱いに当たってはその公共性を認識し、適正な執行に努めなければならない。

2 集落は、住民自治の振興について地域住民の意識の高揚を図るとともに、町政に関する情報及び自らが保有する情報を地域住民と共有するように努めなければならない。

(交付対象事業)

第5条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、集落が第1条に掲げる目的を達成するために実施する次に掲げる事業とする。

(1) 地域振興に関する事業

(2) 環境整備に関する事業

(3) 交流事業に関する事業

(4) 産業振興に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(交付金の交付)

第6条 町長は、集落に対し、交付対象事業に要する費用(規則で定める費用を除く。)として、規則で定める交付限度額を上限に交付金を交付する。

(交付の申請)

第7条 集落の長は、交付金の交付を受けようとするときは、町長に交付の申請をしなければならない。

(交付の条件)

第8条 町長は、交付金の交付のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、交付に条件を付すことができる。

(実績報告)

第9条 集落の長は、交付対象事業が完了したときは、町長に事業実績の報告をしなければならない。

(交付金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付金の交付の決定を受けた集落が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 関係法令またはこの条例もしくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条の規定による交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りの申請その他不正な手段により交付金の交付の決定を受けたとき。

(4) 交付金を他の用途に使用したとき。

(5) その他町長が交付金を交付することが不適当と認めるとき。

(交付金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、集落に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(報告および調査)

第12条 町長は、集落に対し、この条例の施行に必要な事項について報告を求め、又は職員を派遣して実地に調査をさせることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1未来創生審議会委員の項を削る。

(有効期限)

3 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

集落

永田、吉田、一湊、志戸子、宮之浦、楠川、椨川、小瀬田、長峰、永久保、船行、松峯、安房、春牧、平野、高平、麦生、原、尾之間、小島、平内、湯泊、中間、栗生、本村、湯向

屋久島町集落の活力アップ交付金に関する条例

令和2年3月23日 条例第13号

(令和6年3月21日施行)