○屋久島町移住支援金交付要綱

令和3年3月5日

告示第15号

(趣旨)

第1条 屋久島町は、鹿児島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び屋久島町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、屋久島町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、鹿児島県と共同して行うわくわくかごしま移住促進事業(以下「移住支援事業」という。)において、東京圏から屋久島町に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において屋久島町移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することについて、わくわくかごしま移住促進事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。

(3) 転入 本町に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民登録することをいう。

(4) マッチングサイト 県実施要領に基づき、地域の企業の求人情報を掲載するため、鹿児島県が運営するインターネット上の求人特集ページをいう。

(交付金額)

第3条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(交付対象者の要件)

第4条 移住支援金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、申請時において第1号の要件を満たし、かつ第2号第3号第4号又は第5号の要件に該当するものとする。ただし、世帯の申請をする場合にあっては、加えて第6号の要件を満たすものとする。

(1) 移住等に関しては、次に掲げる及びの要件に該当すること。

 移住元に関する要件

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤をしていたこと。この場合において、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(ウ) 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しながら、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤した者(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)については、通学期間の修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関しては、次に掲げる全ての要件に該当すること。

(ア) 令和7年4月1日以降、本町に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。

 その他次に掲げる全ての要件に該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、鹿児島県及び本町が認める場合を除く。

(エ) 地域住民との親睦を図り、集落活動に参加するために集落に加入していること。

(オ) 鹿児島県又は本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関しては、次に掲げる又はの要件に該当すること。

 一般の場合(以外の場合)は、次に掲げる全ての要件に該当すること。

(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、マッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者又は取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) マッチングサイトの求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合(県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合)は、次に掲げる全ての要件に該当すること。

(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関しては、次に掲げる全ての要件に該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元における業務を引き続き行うこと。

 移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口の要件に関しては、屋久島町や地域の人々と関わりを有する者のうち、転入時に45歳未満であって、次に掲げる及びのそれぞれにおいて、いずれかの要件に該当し、支援金の申請日から5年以上継続して就労(就業、起業等を含む。)する意思を有していること。

 交付対象者の要件

(ア) 屋久島町に寄付したことがあること。

(イ) 過去に屋久島町の住民基本台帳に通算して1年以上記録されていたこと。

(ウ) 屋久島町内に2親等以内の親族が居住していること。

 地域の担い手確保の要件

(ア) 農林水産業で自活できる程度の収入のある事業を営む者又はその見込みのある者

(イ) 屋久島町内で個人事業の開業又は法人の設立・移転を行っていること。

(ウ) 後継者や人手が不足する地域産業等(求人広告している企業に限る。)に従事する者

(5) 起業に関する要件は、県実施要領に基づく起業支援金について、1年以内に交付決定を受けていること。

(6) 世帯向けの交付金を申請する場合は、次に掲げる全ての要件に該当すること。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和7年4月1日以降に転入したこと。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第5条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、屋久島町移住支援金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) すべての申請者が提出を要する書類

 写真付き身分証明書(提示により本人確認できるもの)

 移住後の住民票(世帯全員分)

 戸籍の附票又は移住元の住民票の除票の写し(移住元の在住期間を確認できるもの)(世帯全員分)

 町税等の滞納のない証明書(世帯全員分)

 集落加入証明書(別記第2号様式)

(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた者である場合は、東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の勤務地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)

(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主が提出を要する書類

 履歴事項全部証明書、開業届の写し等(移住元の在勤地、在勤期間を確認できるもの)

 個人事業等の納税証明書(移住元の在勤期間を証明できるもの)

(4) 東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等に就職した者が提出を要する書類

 卒業証明書等(在学期間及び卒業校を確認できるもの)

 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)

(5) 就業に関する要件に該当する申請者である場合は、就業先企業の就業証明書(別記第3号様式)

(6) テレワークに関する要件に該当する申請者が提出を要する書類(就業の場合は、個人事業主の場合はの全てを提出)

 所属先企業の就業証明書(別記第4号様式)

 就業時間の証明書(個人事業主等のテレワーク用)(別記第5号様式)

 業務委託契約書等(申請日以降に、テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)

 開業届の写し又は確定申告書の写し

 申請前3か月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(全部又は一部の期間を確定申告書の写しで代用可)

(7) 関係人口に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類

 屋久島町が発行した寄附金受領証明書(第4条第1項第4号ア(ア)に該当する者)

 戸籍の附票の写し(過去に屋久島町の住民基本台帳通算1年以上記録されていたことを確認できるもの)(第4条第1項第4号ア(イ)に該当する者)

 戸籍抄本(屋久島町に居住する親族との関係を確認できるもの)(第4条第1項第4号ア(ウ)に該当する者)

 申請者が加入している関係団体(農業協同組合、漁業協同組合、森林組合等)の就業証明書又は取引明細書等(第4条第1項第4号イ(ア)に該当する者)

 開業届出済証明書又は法人設立届出書等(屋久島町での開業、法人設立・移転等の確認ができるもの)(第4条第1項第4号イ(イ)に該当する者)

 求人広告を行っていたことが分かる資料及び就業証明書(第4条第1項第4号イ(ウ)に該当する者)

(8) 起業に関する要件に該当する申請者である場合は、鹿児島県が交付した起業支援金の交付決定通知書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請は、交付申請を行う年度の4月1日から翌年2月末日までの間に行わなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに屋久島町移住支援金交付決定通知書(別記第6号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知する。

2 審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可能である場合は、その旨を申請者に通知する。

(移住支援金の請求)

第7条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた申請者は、屋久島町移住支援金交付請求書(別記第7号様式。以下「請求書」という。)により、町長に移住支援金を請求するものとする。

(移住支援金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、受理した日から起算して14日以内に移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、屋久島町移住支援金交付決定通知書再交付申請書(別記第8号様式。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第10条 町長は、前条に規定する再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、再交付と朱書きした交付決定通知書を交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第11条 鹿児島県及び屋久島町は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付の決定を受けた者等に対し、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

2 交付の決定を受けた者は、第4条に規定する要件に該当しない事由が生じたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(返還請求)

第12条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害又は病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満で本町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内で本町から転出した場合

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、鹿児島県と本町が協議して定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日告示第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日告示第32号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第58号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日告示第85号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第4条第1号イ(ア)及び同条第6号ウに定める転入日の要件について、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に屋久島町へ転入した者については、令和7年度中に限り交付対象者の要件として認めるものとする。

(令和8年4月1日告示第41号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別記

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

屋久島町移住支援金交付要綱

令和3年3月5日 告示第15号

(令和8年4月1日施行)