○屋久島町空き家バンク制度実施要綱

令和2年11月26日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町への移住及び定住を促進することにより地域の活性化を図るため、町内の空き家等を有効に活用する屋久島町空き家バンク制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に存在する建物のうち、居住を目的として建築し、現に居住していない又は使用していない建物(空き家になる予定のものを含む。)及びその敷地並びに賃貸アパート等の1室をいう。

(2) 空き家バンク 空き家等の売却又は賃貸等を希望する所有者等から空き家等に関する情報の提供を受け、空き家等情報の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対して本町が情報を提供する制度をいう。

(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み)

第4条 空き家バンクに空き家等に関する情報を登録しようとする所有者等(以下「登録申込者」という。)は、屋久島町空き家バンク登録申込書(別記第1号様式)に、屋久島町空き家バンク登録カード(別記第2号様式。以下「登録カード」という。)を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、登録カードを提出する際は、担当職員による当該物件の事前調査に協力しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、速やかにその内容等を審査し、適切であると認めたときは、屋久島町空き家バンク登録台帳(別記第3号様式。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録を完了したときは、屋久島町空き家バンク登録完了通知書(別記第4号様式。以下「登録完了通知書」という。)により登録申込者に通知するものとする。

(空き家等に係る登録事項の変更)

第5条 前条第2項の規定による登録を受けた登録申込者(以下「物件登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、速やかに屋久島町空き家バンク登録事項変更届書(別記第5号様式)に変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に提出しなければならない。

(空き家バンクの登録の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録台帳の登録を取り消すとともに、屋久島町空き家バンク登録取消通知書(別記第6号様式)により物件登録者に通知するものとする。ただし、第1号に該当することにより登録を取り消された者については、改めて登録申込みができるものとする。

(1) 登録の日から2年を経過したとき。

(2) 登録された空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 物件登録者から屋久島町空き家バンク登録取消申出書(別記第7号様式)による申出があったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(空き家等情報の公開及び利用)

第7条 町長は、登録物件に関する情報の一部を公開するとともに利用希望者に提供するものとする。

2 前項の規定により公開する登録物件に関する情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 賃貸及び売却の別

(3) 所在地区

(4) 物件の概要

(5) 希望価格

(6) 設備状況

(7) 間取り及び位置図

(8) 写真

(利用希望者の登録)

第8条 利用希望者は、屋久島町空き家バンク利用者登録申込書(別記第8号様式。以下「利用登録申込書」という。)に誓約書(別記第9号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容等を審査し、適切であると認めたときは、屋久島町空き家バンク利用登録台帳(別記第10号様式)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録を完了したときは、屋久島町空き家バンク利用登録完了通知書(別記第11号様式)により利用希望者に通知するものとする。

(利用登録者の登録事項の変更)

第9条 前条第2項の規定による登録を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、屋久島町空き家バンク利用登録変更届書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用登録者の登録の取消し)

第10条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第2項に規定する登録を取り消すとともに、屋久島町空き家バンク利用登録取消通知書(別記第13号様式)により、第1号に該当する利用登録者を除き通知するものとする。

(1) 利用登録の日から2年を経過したとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 利用登録申込書に虚偽が判明したとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(交渉の申込み及び通知)

第11条 第7条の規定による情報の公開に基づき、物件登録者との交渉を希望する利用登録者は、屋久島町空き家バンク登録物件交渉申込書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みがあったときは、屋久島町空き家バンク登録物件交渉申込通知書(別記第15号様式)により、当該物件登録者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた物件登録者は、遅滞なく当該利用登録者と空き家等の利用に係る交渉を行い、当該交渉が終了したときは、屋久島町空き家バンク登録物件交渉結果報告書(別記第16号様式)により町長にその結果を報告するものとする。

(宅地建物取引業者が登録する物件の取扱い)

第12条 第8条から前条までの規定にかかわらず、宅地建物取引業者が登録した空き家等に係る手続を希望する者は、同条に定める登録、交渉等の申込み等の手続を経ることなく、当該業者と直接交渉することができるものとする。

2 前項の宅地建物取引業者は、同項の規定により直接交渉をしたときは、屋久島町空き家バンク登録物件交渉結果報告書(宅地建物取引業者用)(別記第16号の2様式)により町長にその結果を報告するものとする。

(登録の更新)

第13条 第6条第1号に該当する物件登録者又は第10条第1号に該当する利用登録者は、第6条第2号若しくは第4号又は第10条第2号から第4号までの規定に該当しないときは、当該登録を2年間更新できるものとし、以降2年ごとに同様に取り扱うものとする。

2 前項の規定による登録の更新を受けようとする物件登録者又は利用登録者は、屋久島町空き家バンク登録更新申出書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。

(物件登録者と利用登録者の交渉等)

第14条 物件登録者と利用登録者との間における空き家等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、当事者間で行うものとし、町長は、直接これに関与しないものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月4日から施行する。

(令和3年5月11日告示第77号)

この要綱は、令和3年5月11日から施行する。

別記

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屋久島町空き家バンク制度実施要綱

令和2年11月26日 告示第173号

(令和3年5月11日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
令和2年11月26日 告示第173号
令和3年5月11日 告示第77号