○屋久島町空き家バンク制度実施要綱
令和2年11月26日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町への移住及び定住を促進することにより地域の活性化を図るため、町内の空き家等を有効に活用する屋久島町空き家バンク制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 町内に存在する建物のうち、居住を目的として建築し、現に居住していない又は使用していない建物(空き家になる予定のものを含む。)及びその敷地並びに賃貸アパート等の1室をいう。
(2) 空き家バンク 空き家等の売却又は賃貸等を希望する所有者等から空き家等に関する情報の提供を受け、空き家等情報の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対して本町が情報を提供する制度をいう。
(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(1) 登録の日から2年を経過したとき。
(2) 登録された空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 物件登録者から屋久島町空き家バンク登録取消申出書(別記第7号様式)による申出があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(空き家等情報の公開及び利用)
第7条 町長は、登録物件に関する情報の一部を公開するとともに利用希望者に提供するものとする。
2 前項の規定により公開する登録物件に関する情報の範囲は、次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 賃貸及び売却の別
(3) 所在地区
(4) 物件の概要
(5) 希望価格
(6) 設備状況
(7) 間取り及び位置図
(8) 写真
(1) 利用登録の日から2年を経過したとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 利用登録申込書に虚偽が判明したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 前項の宅地建物取引業者は、同項の規定により直接交渉をしたときは、屋久島町空き家バンク登録物件交渉結果報告書(宅地建物取引業者用)(別記第16号の2様式)により町長にその結果を報告するものとする。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第14条 物件登録者と利用登録者との間における空き家等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、当事者間で行うものとし、町長は、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年1月4日から施行する。
附則(令和3年5月11日告示第77号)
この要綱は、令和3年5月11日から施行する。
別記

















