○屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金交付要綱

令和2年2月26日

告示第18号

(趣旨)

第1条 町は、人口減少対策につながる産業の活性化、雇用の創出及び交流人口の拡大を図るため、屋久島町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)における事業について、予算の定めるところにより、屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については屋久島町補助金等交付規則(平成19年規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(補助金の対象事業及び補助率等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の内容、補助率、補助金の額、補助対象者及び補助の条件は、別表第1のとおりとする。

(補助金の対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助決定以後に発生する経費で、別表第2に定めるとおりとする。

2 交付金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書(規則別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金事業計画書(別記第1号様式)

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(3) 屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金事業評価表(別記第3号様式)

(4) 事業費内訳書(事業費積算の根拠を示したもの)

(5) 事業実施スケジュール表

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の不交付を決定したときは、屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

3 補助事業者は、補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。

(状況報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第12条の規定による状況報告を求められたときは、町長が指定する日までに屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金実施状況報告書(別記第5号様式)により行うものとする。

(事業内容の変更及び廃止)

第7条 規則第6条第1項第1号の規定による変更の承認を受けようとする者は、補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書(規則別記第2号様式)第4条に規定する書類のうち、内容に変更を生じたものを添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が定める軽微な変更は除く。

2 前項ただし書の町長が定める軽微な変更とは、次の各号に定める変更とする。

(1) 交付決定額の範囲内で減額した額が2割を超えない場合

(2) 事業実施時期を変更した場合。ただし、期間の延長は除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定された額に変更を生じない対象経費内訳の変更

(実績報告)

第8条 補助事業者は、規則第14条に規定する実績報告をするときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金事業実績報告書(別記第6号様式)

(2) 収支精算書(別記第7号様式)

(3) 事業内容を明らかにする報告書及び経費の内訳書等

(4) 写真(事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの)

(5) 契約書及び領収書等の写し

(6) 屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金事業評価表(別記第3号様式)

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 町長は、規則第17条の規定による補助金等交付請求書(規則別記第6号様式)の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。なお、補助金等交付請求書に添付すべき書類は省略する。

2 規則第17条第3項に規定する補助金等概算払(前金払)請求書(規則別記第7号様式)に添付する書類は、次のとおりとする。ただし、前金払いは行わない。

(1) 請求内訳書(別記第8号様式)

(2) 契約書の写し(書面による契約を行っている場合のみ)

(3) その他町長が必要と認める書類

(財産の処分の制限)

第10条 規則第23条の規定による承認を受けようとする者は、屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金による取得(効用増加)施設の目的外使用(譲渡、交換、貸付)承認申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(現地調査)

第11条 町は、事業の適正な執行を確保するため、原則として現地調査を行うものとする。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の調査に書類の提出等必要な協力を行わなければならない。

(帳簿等の保存)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該会計年度終了後、5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業の内容

地域の産業や観光等の振興により、雇用の創出や交流人口拡大など、人口減少に歯止めをかけるとともに、地方創生の推進を図ることを目的とした事業

補助率

対象経費の5分の4以内

補助金の額

1事業100万円を上限とする。

補助対象者

地域住民が主体となる地域協議会等

特定非営利活動法人

民間非営利団体

民間事業者

補助の条件

屋久島町において策定した「屋久島町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に盛り込まれている事業であること。

別表第2(第3条関係)

対象経費

説明

1 賃金

臨時的に雇用したパート・アルバイト賃金

2 報償費

講師謝金等

3 旅費

交通費、宿泊費、旅行諸費

4 需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、会議費(懇親会等における飲食費用を除く。)

5 役務費

通信運搬費、保険料、広告費、手数料等

6 委託料

外注費

7 使用料及び賃借料

会場使用料、事業用機械器具等の賃借料等

8 工事請負費

設計費、工事費(電気、ガス及び給排水等の付帯工事費、維持補修費を含み、土地造成費及び解体費を除く。)

9 原材料費

製品製造等に必要な原材料費

10 備品購入費

事業の実施に不可欠な備品購入費(リース・レンタルを行うことが困難な場合に限る。)

11 その他

上記のほか、事業の実施に必要と町長が認める経費

別記

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屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金交付要綱

令和2年2月26日 告示第18号

(令和2年4月1日施行)