○屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金交付要綱
令和2年2月26日
告示第18号
(趣旨)
第1条 町は、人口減少対策につながる産業の活性化、雇用の創出及び交流人口の拡大を図るため、屋久島町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)における事業について、予算の定めるところにより、屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については屋久島町補助金等交付規則(平成19年規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(補助金の対象事業及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の内容、補助率、補助金の額、補助対象者及び補助の条件は、別表第1のとおりとする。
(補助金の対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助決定以後に発生する経費で、別表第2に定めるとおりとする。
2 交付金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金事業計画書(別記第1号様式)
(2) 収支予算書(別記第2号様式)
(3) 屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金事業評価表(別記第3号様式)
(4) 事業費内訳書(事業費積算の根拠を示したもの)
(5) 事業実施スケジュール表
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 補助事業者は、補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。
(事業内容の変更及び廃止)
第7条 規則第6条第1項第1号の規定による変更の承認を受けようとする者は、補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書(規則別記第2号様式)に第4条に規定する書類のうち、内容に変更を生じたものを添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が定める軽微な変更は除く。
(1) 交付決定額の範囲内で減額した額が2割を超えない場合
(2) 事業実施時期を変更した場合。ただし、期間の延長は除く。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定された額に変更を生じない対象経費内訳の変更
(実績報告)
第8条 補助事業者は、規則第14条に規定する実績報告をするときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金事業実績報告書(別記第6号様式)
(2) 収支精算書(別記第7号様式)
(3) 事業内容を明らかにする報告書及び経費の内訳書等
(4) 写真(事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの)
(5) 契約書及び領収書等の写し
(6) 屋久島町まち・ひと・しごと創生補助金事業評価表(別記第3号様式)
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 請求内訳書(別記第8号様式)
(2) 契約書の写し(書面による契約を行っている場合のみ)
(3) その他町長が必要と認める書類
(現地調査)
第11条 町は、事業の適正な執行を確保するため、原則として現地調査を行うものとする。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の調査に書類の提出等必要な協力を行わなければならない。
(帳簿等の保存)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該会計年度終了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業の内容 | 地域の産業や観光等の振興により、雇用の創出や交流人口拡大など、人口減少に歯止めをかけるとともに、地方創生の推進を図ることを目的とした事業 |
補助率 | 対象経費の5分の4以内 |
補助金の額 | 1事業100万円を上限とする。 |
補助対象者 | 地域住民が主体となる地域協議会等 特定非営利活動法人 民間非営利団体 民間事業者 |
補助の条件 | 屋久島町において策定した「屋久島町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に盛り込まれている事業であること。 |
別表第2(第3条関係)
対象経費 | 説明 |
1 賃金 | 臨時的に雇用したパート・アルバイト賃金 |
2 報償費 | 講師謝金等 |
3 旅費 | 交通費、宿泊費、旅行諸費 |
4 需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、会議費(懇親会等における飲食費用を除く。)等 |
5 役務費 | 通信運搬費、保険料、広告費、手数料等 |
6 委託料 | 外注費 |
7 使用料及び賃借料 | 会場使用料、事業用機械器具等の賃借料等 |
8 工事請負費 | 設計費、工事費(電気、ガス及び給排水等の付帯工事費、維持補修費を含み、土地造成費及び解体費を除く。)等 |
9 原材料費 | 製品製造等に必要な原材料費 |
10 備品購入費 | 事業の実施に不可欠な備品購入費(リース・レンタルを行うことが困難な場合に限る。) |
11 その他 | 上記のほか、事業の実施に必要と町長が認める経費 |
別記








