○屋久島PR大使設置要綱
令和5年2月9日
告示第34号
屋久島いとこ設置要綱(平成23年屋久島町告示第15号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 屋久島では古くから血縁関係や姻族関係がないほかの集落の人と見知りあいのいとことして交流をもつ「島いとこ」という慣習があった。この島いとこの精神を継承発展させ、世界自然遺産に代表される本町の豊かな自然環境や歴史、文化など多彩な魅力を国内外に発信及び紹介することにより、町の知名度の向上を図るために設置する屋久島町PR大使(以下「大使」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の承諾を得て町長が委嘱する。
(1) 本町に関心と愛着を持つ者で、経済、産業、芸術、文化及びスポーツ等の分野において活躍している者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に適当であると認める者
(役割)
第3条 大使の役割は、次に掲げるものとする。
(1) 本町のPR活動を行う。
(2) 本町の振興について、指導、助言及び情報提供を行う。
(任期)
第4条 大使の任期は委嘱した町長の任期が終了する日又は委嘱の日から2年経過した日のいずれか遅い日までとし、再任を妨げない。ただし、次の各号に該当する場合には、町長は大使の委嘱を解くことができる。
(1) 大使本人から辞退の申出があった場合
(2) 大使の所在が不明となった場合
(3) 大使に公序良俗に反する行為又はふさわしくない非行があった場合
(屋久島町PR大使の証の交付)
第5条 町長は、大使に対し、屋久島町PR大使の証を交付する。
(報酬等)
第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、第2条の役割を行うために次に掲げるものを提供する。
(1) 名刺
(2) 広報誌その他の資料で町長が必要と認めるもの
2 町長の依頼により、大使として出張した場合は、屋久島町職員等の旅費に関する条例(平成19年10月1日条例第51号)の規定に準じて予算の範囲内で旅費を支給する。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、政策推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年2月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行後の、屋久島いとこ設置要綱(平成23年告示第15号)第2条に規定する委嘱は、その効力を有する。なお、その効果は令和5年11月10日までとする。