○屋久島町地上デジタル放送難視聴地区解消事業費補助金交付要綱
平成22年11月9日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地上デジタル放送の難視聴地区の解消を図るため、共聴施設の整備を行う共聴組合が、地上デジタル放送難視聴地区を解消する事業を行う場合に要する経費に対し、予算の定めるところにより地上デジタル放送難視聴地区解消事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 辺地共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修する、又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換する、若しくは有線テレビジョン放送施設(有線役務利用放送設備を含む。以下同じ。)への置換により地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とする事業をいう。
(2) 辺地共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置する事業をいう。
(3) 共聴組合 地上デジタル放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置し、維持管理する団体で、当該難視聴地区住民によって組織されるものをいう。
(4) 高性能等アンテナ対策事業 地上アナログテレビ放送の受信設備を標準性能(14素子アンテナ相当の性能)を超えるアンテナ等を用いること、又は受信点を移設等することにより、地上デジタルテレビ放送対応の受信設備に改修する事業をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、補助金の交付を受けようとするときは、屋久島町地上デジタル放送難視聴地区解消事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の概要
(2) 対策事業に要する経費の見積書
(3) 共聴組合の規約及び構成員名簿
(4) 工事概要書
2 共聴組合は、前項の補助金の交付申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助対象経費に占める補助割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 町長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと認められる場合
ウ 補助事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の軽微な変更である場合
2 共聴組合は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した屋久島町地上デジタル放送難視聴地区解消事業費補助事業中止(廃止)承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第8条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに屋久島町地上デジタル放送難視聴地区解消事業費補助事業事故報告書(別記第6号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について、町長から要求があった場合は、速やかに屋久島町地上デジタル放送難視聴地区解消事業費補助事業状況報告書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1か月を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、屋久島町地上デジタル放送難視聴地区解消事業費補助事業(年度終了)実績報告書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、町長の承認を受けなければならない。
2 共聴組合は、補助事業が完了せずに町の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月1日までに前項に準ずる報告書を町長に提出しなければならない。
3 共聴組合は、第1項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(概算払)
第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、概算払をすることができる。
(消費税仕入控除税額の確定及び返還)
第13条 共聴組合は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税額の額の確定に伴う報告書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告において、補助金の額の返還が生じた場合、補助金返還相当額の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(補助事業の経理)
第14条 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 共聴組合は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、やむを得ず廃棄し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ屋久島町地上デジタル放送難視聴地区解消事業費等に係る財産処分承認届出書(別記第12号様式)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
4 財産処分に関する町長の承認は、別に定める。
(書類の提出)
第16条 共聴組合は、この要綱に定める申請書その他の書類を正本1通、副本1通を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年11月9日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
辺地共聴施設 改修整備事業、辺地共聴施設新設整備事業及び高性能等アンテナ対策事業 | 1 施設・設備費 (1) 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 ア 鉄塔 イ 局舎 ウ 外構施設 エ 受電施設(電力引込み送電線を含む。) オ 送受信アンテナ カ 送受信機(予備送受信機を含む。) キ 伝送用専用線 ク ケーブル ケ 中継増幅装置 コ 電源設備(予備電源設備を含む。) サ 警報装置 シ 監視装置 ス 制御装置 セ 測定器 (2) 前号に掲げるもののほか、附帯施設(総務大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 (3) 辺地共聴施設を有線テレビジョン放送施設に置換して地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能にするための経費 ア 有線テレビジョン放送施設の設置に要する経費のうち、受信者が負担するもの イ 有線テレビジョン放送施設を利用するための契約料 (4) 附帯工事費 2 用地取得費・道路費 (1) 前項の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) (2) 附帯工事費 | 補助対象経費から、当該整備の対象となる世帯の数に7,000円を乗じて得た額及び総務省無線システム普及支援事業費等補助金等を控除した金額以内とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
別記






















