○旧支所庁舎跡地利活用等協議会設置要綱

令和4年6月13日

告示第98号

(設置)

第1条 旧宮之浦支所庁舎及び旧尾之間支所庁舎(以下「旧支所」という。)の跡地利活用を協議するとともに、旧支所周辺の公共施設における老朽化対策について、総合的な調整を図るため、旧支所庁舎跡地利活用等協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 旧支所跡地の利活用に関すること。

(2) 旧支所跡地周辺の公共施設の老朽化対策に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 宮之浦区代表

(3) 尾之間区代表

(4) 屋久島町区長連絡協議会代表

(5) 屋久島町女性団体連絡協議会代表

(6) 屋久島町スポーツ協会代表

(7) 屋久島町文化協会代表

(8) 中央中学校PTA代表

(9) 岳南中学校PTA代表

(10) 屋久島町PTA連絡協議会代表

(11) 総務文教常任委員会委員長

(12) 産業厚生常任委員会委員長

(13) その他必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱日から委嘱日が属する年度の年度末までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

4 協議会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 第2条各号に掲げる事項について、地域での協議を集中して行うため、協議会に部会を置くことができる。

2 部会は第3条に掲げる委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、政策推進課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

旧支所庁舎跡地利活用等協議会設置要綱

令和4年6月13日 告示第98号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
令和4年6月13日 告示第98号