○尾之間支所庁舎跡地利活用事業者選定委員会設置要綱

令和4年1月11日

告示第1号

(設置)

第1条 尾之間支所庁舎跡地利活用事業者選定委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を協議することを目的として設置する。

(1) 尾之間支所庁舎跡地利活用事業優先交渉事業者の選定に関すること。

(2) 尾之間支所庁舎跡地利活用の検討に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 尾之間区役員代表

(3) 屋久島町南部地区区長連絡協議会代表

(4) 屋久島町女性団体連絡協議会代表

(5) 神山小学校PTA代表

(6) 岳南中学校PTA代表

(7) 総務文教常任委員会委員長

(8) 産業厚生常任委員会委員長

(9) その他必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、第1条に規定する設置目的が達成されるまでの間とする。ただし、役職による選任者の変更が生じた場合は、その残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

4 委員会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年1月11日から施行する。

尾之間支所庁舎跡地利活用事業者選定委員会設置要綱

令和4年1月11日 告示第1号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
令和4年1月11日 告示第1号