○小杉谷・石塚集落跡保全活用検討委員会設置要綱

令和元年5月30日

告示第65号

(設置)

第1条 日本森林学会より「林業遺産」として認定されている小杉谷・石塚集落などの林業集落跡の価値を再認識し、後世にわたって保存していくとともに、適切な保全方法と有効な活用方法を考察するため、小杉谷・石塚集落跡保全活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討し、その結果を町長に報告する。

(1) 小杉谷・石塚集落跡の保全活用に係る基本的な方針に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会委員(以下「委員」という。)は、25名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 林野庁(屋久島森林管理署長・森林生態系保全センター所長)

(2) 環境省(屋久島自然保護官事務所首席自然保護官)

(3) 鹿児島県(屋久島事務所長)

(4) 屋久島町議会議員

(5) 屋久島観光協会(会長・ガイド部会長)

(6) 学識経験者

(7) 小杉谷出身者

(8) 安房校区区長会代表

(9) 安房校区校長(小学校校長・中学校校長)

(10) 屋久杉自然館館長

(11) 屋久島環境文化財団事務局長

(12) 屋久島町

(13) その他町長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は第2条の報告をしたときまでとする。ただし、次の場合は委嘱を解くことができる。

(1) 委員本人から辞退の申し出があった場合

(2) 委員の所在が不明となった場合

(3) 委員に公序良俗に反する行為若しくはふさわしくない非行があった場合

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 議長は、会議の進行と調整を行う。

(意見の聴取)

第7条 議長は、検討に関し必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(費用の負担)

第9条 委員に対する報酬及び費用弁償は、予算の範囲内で謝金及び交通費を支給する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものの他、検討委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年7月10日告示第81号)

この要綱は、令和元年7月10日から施行する。

(令和2年9月3日告示第139号)

この要綱は、令和2年9月3日から施行する。

小杉谷・石塚集落跡保全活用検討委員会設置要綱

令和元年5月30日 告示第65号

(令和2年9月3日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
令和元年5月30日 告示第65号
令和元年7月10日 告示第81号
令和2年9月3日 告示第139号