○「奄美・沖縄―屋久島」を結ぶ航路支援事業補助金交付要綱

令和3年3月25日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、奄美群島と屋久島を結ぶ航路の安定的運航の促進を図り、もって両地域間の周遊性向上や交流人口拡大に資するため、「奄美・沖縄―屋久島」を結ぶ航路支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 この要綱に基づき、補助金を受けることのできる者(以下「申請者」という。)は、事業期間において奄美・沖縄と屋久島を結ぶ航路の運航を行う事業者で、その運航について海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項に規定する一般旅客定期航路事業に係る許可及び同法第11条第3項に規定する認可を得た者とする。

(事業期間)

第3条 補助の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。

(対象経費)

第4条 本事業の対象となる経費は、対象事業の実施に要する経費のうち、別表第1に掲げるものとする。

(補助金の額)

第5条 町長は、別表第2に掲げる金額を上限として、対象経費の2分の1以内の額を対象事業の実施によって生じた欠損額(運航収入―運航経費)の範囲内で、補助金として申請者に交付するものとする。

(調査)

第6条 町長は、本事業の適切な執行を確保するため、必要があると認めるときは、担当職員(以下「調査員」という。)を派遣して調査を行うことができる。

2 申請者は、町長が派遣した調査員に対し、関係書類の閲覧及びその写しを提供する等協力しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、「奄美・沖縄―屋久島」を結ぶ航路支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を「奄美・沖縄―屋久島」を結ぶ航路支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知する。

2 前項に規定する場合において、町長は、必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(申請の取り下げ)

第9条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、町長と協議して申請書を取り下げることができる。

2 申請者は、事業内容の変更又は事業の中止により補助金の交付を必要としなくなった場合には、速やかに申請書の取り下げをしなければならない。

(実績報告)

第10条 申請者は、本事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、「奄美・沖縄―屋久島」を結ぶ航路支援事業実績報告書(別記第3号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「奄美・沖縄―屋久島」を結ぶ航路支援事業補助金交付確定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 この補助金は、精算払により交付するものとする。

2 補助金の請求は、「奄美・沖縄―屋久島」を結ぶ航路支援事業補助金交付請求書(別記第5号様式)により行うこととし、町長は、この請求書を受理した日から30日以内に申請者の指定する口座に補助金を振り込まなければならない。

(経費の流用禁止)

第13条 申請者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。

(書類の保存)

第14条 申請者は、補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えるとともに、補助金の精算払を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定通知を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(3) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(4) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(5) 第6条による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(6) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象経費

経費区分

内容

人件費

船員の給与・手当

需用費

船舶の燃料費

委託料

陸上業務に係る代理店手数料

その他

対象事業の実施に必要なものとして町長が認めた経費

別表第2(第5条関係)

補助金交付上限額

2,625,000円

別記

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「奄美・沖縄—屋久島」を結ぶ航路支援事業補助金交付要綱

令和3年3月25日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)