○屋久島町地域公共交通活性化協議会設置要綱
令和3年11月12日
告示第135号
(設置)
第1条 屋久島町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項を協議することを目的として設置する。
(1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化・再生法」という。)第5条第1項の規定に基づく地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関する事項
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「運送法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等(自家用有償旅客運送を含む。)の旅客輸送の確保その他旅客の利便性の推進を図り、地域の実情に応じた輸送サービスの実現に必要となる事項
(3) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号。以下「補助要綱」という。)第2条第1項第1号の規定に基づく生活交通確保維持改善計画(以下「確保維持改善計画」という。)の策定及び実施に関する事項
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 本町の公共交通政策の推進に関すること。
具体的には、活性化・再生法に基づく交通計画及び補助要綱に基づく確保維持改善計画の策定及び変更に関すること。
(2) 具体的な路線等に係る運行の確保に関すること。
① 活性化・再生法に基づく交通計画及び補助要綱に基づく確保維持改善計画の実施に係る連絡調整に関すること。
② 活性化・再生法に基づく交通計画及び補助要綱に基づく確保維持改善計画に位置づけられた事業の実施に関すること。
(3) 運送法に基づく地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送等の態様及び運賃・料金等に関する事項(自家用有償旅客運送を含む。)
(4) その他良好な地域公共交通に関し必要な事項
(5) 協議会の運営方法に関する事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって構成するものとする。
(1) 屋久島町長
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者
(3) 一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者
(4) 一般旅客定期航路事業者の代表者又はその指名する者
(5) 航空運送事業者
(6) 公益社団法人鹿児島県バス協会長又はその指名する者
(7) 一般社団法人鹿児島県タクシー協会長又はその指名する者
(8) 鹿児島県旅客船協会長又はその指名する者
(9) 住民又は利用者の代表
(10) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者
(11) 国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局長又はその指名する者
(12) 鹿児島県知事又はその指名する者
(13) 道路管理者又はその指名する者
(14) 港湾管理者又はその指名する者
(15) 屋久島警察署長又はその指名する者
(16) 屋久島町内において自家用有償旅客運送(公共交通空白地有償運送又は福祉有償運送)を実施している場合は、運送する特定非営利活動法人等の運送団体
(17) 学識経験者又はその他協議会の運営上必要と認める者
2 委員又は事務局から協議会の運営に必要との申し出があった場合には、協議会での決議の上で、関係者をオブザーバーとして出席させて意見を聴取することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(職務)
第5条 協議会には、会長、副会長及び監事を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、住民又は利用者の代表をもって充てる。
4 監事は、委員の中から会長が指名する。
5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 監事は、協議会の監査事務を行う。
(協議会)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、原則として公開とする。
(会議の特例)
第7条 会長は、会議の議事について特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合又はやむを得ない事由がある場合と認めるときは、議事の概要を記載した書面を全ての委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。
(協議結果の取扱い)
第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(分科会)
第9条 第2条各号に掲げる事項について、地域の取り組みを行うため、又は専門的な調査、検討を行うため、協議会に分科会を置くことができるものとする。
(事務局)
第10条 協議会の事務局は、政策推進課が担当し、協議会における事務全般を所掌し、運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(連絡・通報窓口)
第11条 地域公共交通に関する相談、苦情その他の事項に対応するため、連絡・通報窓口を政策推進課に置く。
(会計)
第12条 協議会の収入及び支出に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が協議会に諮り別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月12日から施行する。