○屋久島町電気自動車等導入促進事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低炭素社会の実現と町民の環境保全意識の向上を目的に、電気自動車等の普及促進を図るため、電気自動車等の購入等を行う者に対して、屋久島町電気自動車等導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「電気自動車等」とは、搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。)並びに専ら電気自動車への充電を目的として設置する充電設備及び住宅等への給電機能を有する設備をいう。
(補助対象者)
第3条 町長は、電気自動車等(新規購入に限る。)を自ら又は事業において使用する目的で申請年度内に購入した者のうち、次の要件を全て満たす者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく屋久島町の住民基本台帳に1年以上記載されている個人又は屋久島町内(以下「町内」という。)に事業所を有し、1年以上継続して事業を営む法人若しくは個人事業者であること。(割賦販売契約等により車両を購入し、販売者等がその所有権を留保する場合は、自動車検査証に記載されている使用者(以下「使用者」という。)であること。)
(2) 電気自動車等を使用する本拠の位置が町内にあること。
(3) 町税に滞納がないこと。
(4) 電気自動車等の購入後、使用状況の調査等に協力ができること。
(5) 本人及びその者と生計を一にする親族に屋久島町暴力団排除条例(平成24年屋久島町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者がいないこと。
2 第1号に該当する者を使用者として、電気自動車のリース販売(契約の期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間以上となる契約を締結しているものに限る。)を行う法人(以下「リース事業者」という。)も補助金の対象者とする。
(補助の制限)
第4条 この要綱による補助の対象について、次の制限を設ける。
(1) 個人の場合、属する世帯において同一年度内に1台までの購入を対象とする。
(2) 法人の場合、事業所において同一年度内に2台までの購入を対象とする。
(3) 個人事業者の場合、事業所において同一年度内に1台までの購入を対象とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 電気自動車55万円
(2) 充電及び給電設備 設置費用の2分の1の金額で、上限額8万円
(補助金交付の条件)
第6条 リース事業者が補助金の交付を受けようとする場合は、電気自動車に係るリース料金から補助金額に相当する額を値下げしなければならない。
(1) 購入する電気自動車等の見積書(充電及び給電設備については設置費用の内訳が分かる見積書)
(2) 申請者本人の住民票(個人の場合に限る。)
(3) 法人登記簿謄本及び履歴事項全部証明書(法人又はリース事業者の場合に限る。)
(4) 過年度確定申告書の写し(個人事業者の場合に限る。)
(5) 納税証明書(個人、法人又は個人事業者の場合は町税等に滞納がないことの証明とし、リース事業者の場合は事業所のある管轄市町村における市町村税の納税証明書とする。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 使用者が個人である場合、当該個人の住民票及び納税証明書
(2) 使用者が法人である場合、当該法人の登記簿謄本、履歴事項全部証明書及び納税証明書
(3) 使用者が個人事業者である場合、過年度申告書の写し及び納税証明書
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付の決定の日から起算して15日を経過する日までに、申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(計画変更の承認申請)
第10条 交付決定者は、交付申請書の内容に変更が生じたときは、屋久島町電気自動車等導入促進事業補助金変更申請書(別記第4号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 売買契約書又は割賦販売契約書の写し(所有権留保条項付売買契約にあっては、債務履行後に所有権が移転されることが明記されている契約約款等の書類及び任意保険契約書の写し又は車庫証明等の現に使用者であることを証する書類)若しくはリース契約書の写し(リース事業者の場合に限る。)
(3) 電気自動車等の購入に係る費用の支払を証する書類及びその内訳の分かる書類(割賦販売等による場合は、クレジット会社が発行した領収証に申請者名が明記され、当該電気自動車等の代金支払が確認できるもの)又は電気自動車に係るリース料金から補助金額に相当する額の値下げが反映されていることが分かる書類(リース事業者の場合に限る。)
(4) 電気自動車等の写真(標識設置場所が確認できるもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、交付決定を受けた者の指定する金融機関に振り込む方法で補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(2) 電気自動車等の購入及び設置を中止した場合
(3) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合
(4) 町長の指示に違反した場合
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
3 補助金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)は、前項の規定により返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助金受給者は、補助対象経費により取得した財産(以下「取得財産」という。)を事業の完了後においても、点検及び必要な整備をするなど適正に管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助金受給者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでは、町長の承認を受けないで取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け又は担保に供してはならない。また、使用の本拠を町内から移してはならない。
(1) 天災等により補助対象車両が走行不能となり抹消処分した場合
(2) 過失のない事故により走行不能となり抹消処分した場合
(3) その他町長が特に認める場合
(書類の保存)
第16条 補助金受給者は、補助金の交付に係る関係書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記










