○屋久島町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活の経済的な負担の軽減を図り、地域における少子化対策の強化に資することを目的に、住居費、リフォーム費用及び引越し費用に対し、こども家庭庁が所管する地域少子化対策重点推進交付金を財源の一部とし、予算の範囲内で屋久島町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 事業実施年度の前年度の1月1日から事業実施年度末までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(再婚の場合を含む。以下同じ。)のいる世帯をいう。
(2) 住居費 婚姻を機に町内で新たに住宅を購入するための費用(建物の購入費に限る。)、又は賃借する契約に関する費用のうち、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助及び勤務先から住宅手当等(家賃、住宅購入費その他の住宅に係る経費に対する補助をいう。)が支給されている場合は、当該金額を除く。
(3) 引越費用 婚姻を機に町内に引越しする際に要した費用のうち、引越し業者又は運送業者へ支払った費用をいう。ただし、不用品の処分費用、リース費用、引越し業者及び運搬業者でない者に運搬作業を依頼して支払った費用その他町長が適当でないと認めた費用については対象外とする。
(4) リフォーム費用 婚姻を機に町内で新たに購入した住宅又は賃借する住宅の増築又は改築に要する施工業者へ支払った費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用のことをいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用その他町長が適当でないと認めた費用については対象外とする。
(補助の対象期間)
第3条 補助の対象期間は、事業実施年度の4月1日から事業実施年度末とする。
(1) 婚姻時に夫婦ともに満39歳以下であること。
(2) 次条により算出した世帯の所得が500万円未満であること。
(3) 夫婦ともに、取得又は賃借した屋久島町内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に住所として記録されていること。
(4) 夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと。
(5) 夫婦のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員等でないこと。
(6) 夫婦のいずれもが過去に地域少子化対策重点推進交付金による結婚新生活支援事業補助金(他自治体での補助を含む。)の交付を受けていないこと。
(7) 補助金交付決定の日から、夫婦共に5年以上本町に定住する意思があること。
(8) 次に掲げるいずれかの講座等を交付決定年度内に夫婦ともに受講していること。
ア ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
イ プレコンセプションケアに関する講座
ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)
(世帯の所得の算出方法)
第5条 補助対象となる世帯の所得の算出方法は、婚姻日時点において最新年度の所得証明書をもとに夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額(所得証明書の期間と同一の当該奨学金の返済額)を控除するものとする。
(1) 婚姻時に夫婦ともに満29歳以下の世帯60万円
(2) 前号以外の世帯30万円
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとし、補助金の額が1,000円未満であるときは補助金を交付しないものとする。
3 第4条ただし書に該当する世帯の補助対象費は、令和7年度対象となった費用のうち、令和7年度中に受給することができなかった費用のみを対象とする。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 世帯全員の所得が分かる書類(所得証明書等)
(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
(5) 町税等の滞納がないことが分かる書類
(6) 定住に関する誓約書(別記第2号様式)
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 住宅の売買契約書又は建築請負契約書の写し(住居費における購入の場合)
(2) 住宅の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(3) 住宅のリフォーム契約書等の写し(リフォーム費用の場合)
(4) 住居費又はリフォーム費用に係る領収書の写し(該当するいずれか)
(5) 住宅手当支給証明書(別記第6号様式)(住宅手当を受給している場合)
(6) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
(7) 第4条第8号の講座を受講したことが分かる書類
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、屋久島町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(別記第11号様式)に結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書の写しを添えて、町長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による補助金の請求が適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、屋久島町結婚生活支援事業補助金全部(一部)返還請求書(別記第13号様式)により、補助対象者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(調査)
第16条 町長は、補助金の交付前又は交付後に関わらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、調査及び書類の提出(以下「調査等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の調査等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
附則(令和6年3月21日告示第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の屋久島町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定により、補助金の交付に係る資格認定を受けている者については、なお従前の例による。
附則(令和7年2月28日告示第15号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の屋久島町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定により、補助金の交付に係る資格認定を受けている者については、なお従前の例による。
別記














