○屋久島町多目的交流センター整備町民検討委員会設置要綱

令和5年6月27日

告示第93号

(目的及び設置)

第1条 老朽化の著しい屋久島離島開発総合センターと宮之浦体育館の後継施設として、文化・スポーツ・防災の機能を有する複合施設を整備するにあたり、町民や各種団体等の意見を反映させるため、屋久島町多目的交流センター整備町民検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 多目的交流センターの基本計画及び基本設計に関すること。

(2) 多目的交流センターの整備及び管理運営に係る官民連携手法導入の検討に関すること。

(3) その他、町長が必要と認める事項に関すること。

2 前項各号は、これまでに策定した次に掲げる計画等を基本として、発展的な検討を行うものとする。

(1) 屋久島町公共施設等総合管理計画(個別計画を含む。)

(2) 旧支所庁舎跡地利活用計画

(3) 屋久島町公共施設再配置ワークショップ提言書

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 屋久島町議会総務文教常任委員会委員長

(3) 屋久島町議会産業厚生常任委員会委員長

(4) 屋久島町区長連絡協議会代表

(5) 屋久島町女性団体連絡協議会代表

(6) 屋久島町スポーツ協会代表

(7) 屋久島町文化協会代表

(8) 屋久島町PTA連絡協議会代表

(9) 宮之浦区代表

(10) 屋久島高等学校PTA代表

(11) 中央中学校PTA代表

(12) その他、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱日から委嘱日が属する年度の年度末までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

4 委員会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(費用の負担)

第8条 委員に支出する費用は、予算の範囲内で謝金及び交通費を支給する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年9月12日告示第109号)

この要綱は、公布の日から施行する。

屋久島町多目的交流センター整備町民検討委員会設置要綱

令和5年6月27日 告示第93号

(令和5年9月12日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
令和5年6月27日 告示第93号
令和5年9月12日 告示第109号