○屋久島町多目的交流センター整備庁内検討委員会設置規程
令和5年6月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 老朽化の著しい屋久島離島開発総合センターと宮之浦体育館の後継施設として、文化・スポーツ・防災の機能を有する複合施設を整備することに関し、必要な事項を調査検討するため、屋久島町多目的交流センター整備庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 多目的交流センターの基本計画及び基本設計に関すること。
(2) 多目的交流センターの整備及び管理運営に係る官民連携手法導入の検討に関すること。
(3) その他、町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 政策推進課長
(4) 観光まちづくり課長
(5) 建設課長
(6) 福祉支援課長
(7) 健康長寿課長
(8) 教育総務課長
(9) 社会教育課長
(任期)
第4条 委員の任期は、多目的交流センター基本計画が策定されるまでとする。
(職務)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 委員会の審議を円滑にするため、ワーキンググループを設置する。
2 ワーキンググループの構成は、審議を要する事項の関係課長及び係長をもって充て、委員長が指名する。
3 ワーキンググループに座長を置き、政策推進課長をもって充てる。
4 座長は、必要に応じてメンバー以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月12日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。