○屋久島町職員定数条例
平成19年10月1日
条例第30号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、監査委員、水道事業、船舶事業の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長を除く。)及び教育委員会の所管に属する学校の教員その他の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長事務部局の職員
計 174人
(2) 議会事務局の職員
事務局長 1人
書記 2人
計 3人
(3) 教育委員会の事務局の職員
事務職員 16人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員
事務局長 1人
書記 1人
計 2人
(5) 監査委員の事務部局の職員
事務局長 1人
書記 1人
計 2人
(6) 農業委員会の事務部局の職員
事務局長 1人
書記 2人
計 3人
(7) 水道事業の事務部局の職員
計 6人
(8) 船舶事業の事務部局の職員
計 11人
(9) 教育委員会の所管に属する町費支払の学校の職員等
教員 2人
その他の職員 5人
計 7人
合計 224人
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外とすることができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職処分を受けている職員
(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(3) 結核の判定を受けた職員で屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年屋久島町条例第39号)第20条の規定により病気休暇の承認を受けているもの
(4) 併任の場合の職員
(5) 他の地方公共団体等に派遣されている職員
(職員の定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。