○屋久島町職員定数条例

平成19年10月1日

条例第30号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、監査委員、水道事業、船舶事業の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長を除く。)及び教育委員会の所管に属する学校の教員その他の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長事務部局の職員

計 174人

(2) 議会事務局の職員

事務局長 1人

書記 2人

計 3人

(3) 教育委員会の事務局の職員

事務職員 16人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員

事務局長 1人

書記 1人

計 2人

(5) 監査委員の事務部局の職員

事務局長 1人

書記 1人

計 2人

(6) 農業委員会の事務部局の職員

事務局長 1人

書記 2人

計 3人

(7) 水道事業の事務部局の職員

計 6人

(8) 船舶事業の事務部局の職員

計 11人

(9) 教育委員会の所管に属する町費支払の学校の職員等

教員 2人

その他の職員 5人

計 7人

合計 224人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外とすることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職処分を受けている職員

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(3) 結核の判定を受けた職員で屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年屋久島町条例第39号)第20条の規定により病気休暇の承認を受けているもの

(4) 併任の場合の職員

(5) 他の地方公共団体等に派遣されている職員

2 前項に規定する職員が同項に規定する職員でなくなった場合において、職員の員数が前条各号に規定する職員の定数を超えることとなるときは、その日から起算して6月を超えない期間中に限り、その定数を超えることとなる員数の職員を定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

屋久島町職員定数条例

平成19年10月1日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年10月1日 条例第30号
令和2年3月23日 条例第14号