○屋久島町職員の職の設置に関する規則

平成19年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職は、役付職員職と一般職員職とに分ける。

(役付職員職)

第4条 役付職員職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長

(2) 所長

(3) 参事

(4) 統括係長

(5) 係長

(6) 主幹

(7) 専門員

(8) 主査

(9) 主任

(10) 船長

(11) 機関長

(12) 甲板長

(13) 一等航海士

(14) 一等機関士

(15) 二等航海士

(一般職員職)

第5条 前条に定めるもののほか、一般職員職として別表に掲げる職を本庁及び出先機関に置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、事務又は技術に従事するものとする。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日より適用する。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

一般職員職

事務職

主事、主事補

技術職

土木技師

土木技師補

建築技師

建築技師補

農業土木技師

農業土木技師補

農業技師

農業技師補

畜産技師

畜産技師補

林業技師

林業技師補

看護技師

看護技師補

栄養技師

栄養技師補

保健技師

保健技師補

電気技師

電気技師補

機関士

機関士補

甲板員

甲板員補

航海士

航海士補

当直部員


屋久島町職員の職の設置に関する規則

平成19年10月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年10月1日 規則第30号
平成20年4月1日 規則第25号
平成22年6月10日 規則第14号
平成31年4月26日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年12月16日 規則第36号