○職員の再任用制度の運用に関する要綱
令和5年2月16日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、屋久島町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(再任用の対象者)
第2条 再任用の対象とする者は、採用しようとする年度の前年度に屋久島町職員の定年等に関する条例(平成19年条例第35号)第2条により退職した者及び同条第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後、任期満了により退職した者とする。
(制度の周知)
第3条 総務課長は、再任用にあたっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(委員会の設置等)
第4条 再任用職員の任用事務を適正に行うため、屋久島町再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。
(1) 委員長 町長
(2) 委員 副町長、教育長、総務課長、教育総務課長
3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
6 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。
(再任用職員の勤務条件等)
第5条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
2 任期の更新は、再任用期間中における勤務成績が良好で、当該職員の同意を得た場合に限り、1年を超えない期間で更新することができる。
3 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、再任用職員以外の例によるものとする。
4 再任用の職務の級は、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年条例第48号。以下「給与条例」という。)第4条別表の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の2級とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、責任の度合い、職務の困難性に応じて格付けすることができる。
(1) 一定の資格及び技術を有する者
(2) 極めて高度な専門的知識又は経験を有する者
5 再任用短時間勤務職員の給料月額は、再任用常勤の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た額とする。
6 再任用職員は、給与条例第5条の規定にかかわらず昇給しないものとし、期末手当及び勤勉手当は、短時間勤務職員には支給しない。
7 再任用職員の旅費については、屋久島町職員等の旅費に関する条例(平成19年条例第51号)の定めによる。
8 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
(再任用希望者等の受付)
第6条 職員の再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。
2 再任用職員及び定年退職予定者は、調査の都度、再任用意向調査書(別記第1号様式)を総務課長に提出するものとする。
(新規再任用職員の選考)
第7条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、再任用希望者の中から、次に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 公務員としての退職日以前3年間の勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意識、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況
(6) その他参考となる事項
3 前項の規定による選考を行うにあたっては、再任用希望職員が次のいずれかに該当する場合は、選考から除外する。
(1) 公務員としての退職日以前1年間において、分限処分を受けた者
(2) 公務員としての退職日以前2年間において、懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 公務員としての退職日以前2年間において、欠勤がある者
5 再任用職員の配置については、再任用職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。
(任期の更新)
第8条 任期の更新は、再任用期間中における勤務実績が良好で当該再任用職員の同意を得た場合に限り、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前の範囲内で行うことができる。
2 再任用職員の任期の変更にあたっては、更新年度の前年度の12月末日までに再任用意向調査書(別記第1号様式)を総務課長に提出するものとする。
3 町長は、再任用職員の任期の更新について、選考委員会の選考結果に基づき、その適否を決定するものとする。
5 総務課長は、更新内定者から再任用の任期更新に係る同意書(別記第4号様式)を徴し、町長に提出するものとする。
(内定の取消し)
第9条 町長は、再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 再任用内定者として、不適当と認められるような行為があったとき
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。又はこれに堪えないと認められるとき
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき
(再任用の辞退の手続)
第10条 再任用内定者及び再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合は、総務課長を経由して町長に再任用辞退届(別記第5号様式)を提出するものとする。
(退職)
第11条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職とする。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、町長に対し退職願(別記第6号様式)を所属長を経由して提出するものとする。
(任用の方法)
第12条 再任用職員の任用にあたっては、辞令を交付するものとする。
(人事評価)
第13条 再任用職員の人事評価については、屋久島町職員の人事評価の例による。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年2月16日から施行する。
別記





