○屋久島町次世代育成支援対策事業計画策定委員会要綱

平成19年10月1日

告示第12号

(設置)

第1条 屋久島町次世代育成支援対策事業計画(以下「計画」という。)を策定するため、屋久島町次世代育成支援対策事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 計画に関すること。

(2) その他計画策定に必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表第1に掲げる者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画策定に係る期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(検討部会)

第7条 委員会に具体的な計画内容の検討を行うため、検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、委員会で協議する事項について検討する。

3 部会の委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は副町長をもって、副部会長は福祉支援課長をもって充てる。

5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 第5条及び第6条の規定は、部会において準用する。この場合において、第5条及び第6条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉支援課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第28号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第24号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日告示第138号)

この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第58号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1

幼稚園代表

2

保育園代表

3

学校長代表

4

屋久島町公民館連絡協議会会長

5

屋久島町女性団体連絡協議会会長

6

屋久島町社会福祉協議会会長

7

屋久島町民生委員児童委員協議会会長

8

屋久島町老人クラブ連合会会長

9

屋久島医師会・薬剤師会代表

10

屋久島警察

11

屋久島町母子保健推進員代表

12

屋久島町PTA連絡協議会代表

13

屋久島町子ども会育成連絡協議会代表

14

副町長

15

教育長

16

福祉支援課長

別表第2(第7条関係)

所属

職名

副町長


総務課

総務課長、総務係長

政策推進課

政策推進課長、企画調整係長、財政係長

福祉支援課

福祉支援課長、統括係長、福祉係長

建設課

建設課長

教育委員会教育総務課

教育総務課長、学校教育係長

教育委員会社会教育課

社会教育課長、社会教育主事

町民課

町民課長

健康長寿課

健康長寿課長、統括係長

屋久島町次世代育成支援対策事業計画策定委員会要綱

平成19年10月1日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年10月1日 告示第12号
平成21年3月31日 告示第28号
平成25年3月26日 告示第24号
令和元年12月26日 告示第138号
令和3年4月1日 告示第58号