○屋久島町次世代育成支援対策事業計画策定委員会要綱
平成19年10月1日
告示第12号
(設置)
第1条 屋久島町次世代育成支援対策事業計画(以下「計画」という。)を策定するため、屋久島町次世代育成支援対策事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 計画に関すること。
(2) その他計画策定に必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表第1に掲げる者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画策定に係る期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(検討部会)
第7条 委員会に具体的な計画内容の検討を行うため、検討部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、委員会で協議する事項について検討する。
3 部会の委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は副町長をもって、副部会長は福祉支援課長をもって充てる。
5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉支援課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第28号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第24号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第58号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 | 幼稚園代表 |
2 | 保育園代表 |
3 | 学校長代表 |
4 | 屋久島町公民館連絡協議会会長 |
5 | 屋久島町女性団体連絡協議会会長 |
6 | 屋久島町社会福祉協議会会長 |
7 | 屋久島町民生委員児童委員協議会会長 |
8 | 屋久島町老人クラブ連合会会長 |
9 | 屋久島医師会・薬剤師会代表 |
10 | 屋久島警察 |
11 | 屋久島町母子保健推進員代表 |
12 | 屋久島町PTA連絡協議会代表 |
13 | 屋久島町子ども会育成連絡協議会代表 |
14 | 副町長 |
15 | 教育長 |
16 | 福祉支援課長 |
別表第2(第7条関係)
所属 | 職名 |
副町長 | |
総務課 | 総務課長、総務係長 |
政策推進課 | 政策推進課長、企画調整係長、財政係長 |
福祉支援課 | 福祉支援課長、統括係長、福祉係長 |
建設課 | 建設課長 |
教育委員会教育総務課 | 教育総務課長、学校教育係長 |
教育委員会社会教育課 | 社会教育課長、社会教育主事 |
町民課 | 町民課長 |
健康長寿課 | 健康長寿課長、統括係長 |