○屋久島町次世代育成支援対策事業特定事業主行動計画策定委員会要綱

平成19年10月1日

告示第13号

(設置)

第1条 屋久島町次世代育成支援対策事業特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定するため、屋久島町次世代育成支援対策事業特定事業主行動計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 計画に関すること。

(2) その他計画策定に必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 副委員長は、総務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、各課長等をもって充てる。

(会議)

第4条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 策定委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 委員長が必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 策定委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

屋久島町次世代育成支援対策事業特定事業主行動計画策定委員会要綱

平成19年10月1日 告示第13号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年10月1日 告示第13号