○屋久島町職員の勧奨退職に関する規程
平成22年5月6日
訓令第1号
屋久島町職員の勧奨退職に関する規程(平成19年屋久島町訓令第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町職員の新陳代謝を促進し、人事の刷新と財政の健全化を図るため、一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第4条又は第5条の規定に基づき、勧奨退職させる場合の取扱基準を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この規程において「職員」とは、退職手当条例第2条の規定の適用を受ける職員をいう。
(勧奨退職の基準)
第3条 退職する職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、勧奨退職扱いとする。
(1) 退職の日において、勤務年数が25年以上の者で、かつ、年齢が満50歳以上満59歳未満の者
(2) 傷病等により退職する者で特に町長が認めた者
(退職の申出)
第4条 勧奨により退職を申し出ようとする者は、所属長を経て退職申出書(別記様式)を町長に提出するものとする。
2 退職の申出期間は、毎年度7月末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(退職の日)
第5条 退職の日は、退職を承認された年度の3月31日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成22年5月6日から施行する。
附則(平成24年3月13日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
