○屋久島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成19年10月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減じるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の上屋久町又は屋久町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったものに対する職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年上屋久町条例第33号)又は屋久町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年屋久町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年9月24日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第36号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。