○屋久島町職員懲戒処分等に関する基準
令和4年6月23日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、屋久島町一般職の職員(以下「職員」という。)に係る懲戒処分等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分並びに訓告及び厳重注意をいう。以下同じ。)の基準を定めることにより、懲戒処分等の客観性と公平性を確保することを目的とする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責はどの様なものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
(6) 日頃の勤務態度や非違行為後の対応等
(情状等による加重又は軽減)
第3条 前条に規定する標準的な懲戒処分等については、次に掲げる事項を勘案して加重し、又は軽減することができる。
(1) 加重事項
ア 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大である場合
イ 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高い場合
ウ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きい場合
エ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがある場合
オ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていた場合
(2) 軽減事項
ア 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出た場合
イ 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められる場合
(懲戒処分の種類)
第4条 任命権者は、職員の非違行為に対して懲罰として、次に定める処分を書面により行う。
(1) 免職 職員の身分を失わせる処分
(2) 停職 1日以上6か月以下の期間、職務に従事させない処分
(3) 減給 給料を、1日以上6か月以下の期間、一定の割合(給料月額の10分の1以下)を減額して支給する処分
(4) 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、将来を戒める処分
2 任命権者は、前項に定めるもののほか、非違行為の程度が極めて軽微な場合は、次に定める処分を行うものとする。
(1) 訓告 任命権者名で文書及び口頭により行う注意
(2) 厳重注意 任命権者が口頭により行う注意
(報告義務)
第5条 職員は非違行為があった場合、法令等又は職務上の義務違反その他全体の奉仕者としてふさわしくない非行をした職員は、公私の別を問わず、直ちに所属長に報告し、所属長は速やかに非違行為報告書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めのないもの又はこの基準により難いものについては、その都度屋久島町懲罰委員会の協議により決定するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
処分基準
非違行為の種類 | 処分基準(標準的な懲戒処分は◎) | |||||
区分 | 具体例 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |
1 一般服務違反関係 | (1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | ● | ◎ | ||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | ● | ◎ | ||||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | ● | ◎ | ||||
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | ● | ◎ | |||
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | ● | ◎ | |||
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ◎ | ● | |||
(5) 職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | ● | ◎ | |||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | ● | ◎ | ||||
(6) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | ● | ◎ | |||
(7) 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は本町の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | ● | ◎ | |||
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | ● | ◎ | ||||
(8) 秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ◎ | |||
イ 前項において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合 | ◎ | ● | ● | |||
ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | ◎ | |||
(9) 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | ◎ | ||||
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 | ● | ◎ | |||
(11) 入札談合等に関与する行為 | 入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | ● | ◎ | |||
(12) 個人の秘密情報の目的外収集 | その職責を乱用して専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集し場合 | ◎ | ● | |||
(13) 公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | ● | ◎ | |||
イ 決裁文書を改ざんした場合 | ● | ◎ | ||||
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ◎ | ● | |||
(14) セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)※処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | ● | ◎ | |||
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | ● | ◎ | ||||
ウ 前項においてわいせつな言辞等の性的な言動を執ように繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合 | ● | ◎ | ||||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動をした場合 | ● | ◎ | ||||
(15) パワー・ハラスメント等※処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする | ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | ● | ◎ | ● | ||
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意を受けたにもかかわらず、パワーハラスメントを繰り返した場合 | ● | ◎ | ||||
ウ パワー・ハラスメントを行なったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた場合 | ● | ◎ | ● | |||
(16) 情報セキュリティポリシー違反 | ア 情報システムの取扱いの不備、情報システムの出力帳票又は電子情報の管理不備等により、非公開情報を漏えいし、又は漏えいの危険を生じさせた場合 | ● | ● | ◎ | ● | |
イ 故意又は重大な過失により、本町の情報システムをウイルスに感染させ、又は不正なアクセスを行い、被害を生じさせ、若しくは被害の危険を生じさせた場合 | ● | ◎ | ● | |||
ウ 本町の情報システムを無許可でインターネット等の外部ネットワークへ接続したとき、又は無許可でソフトウエアの導入、ソフトウエアの設定の変更及び周辺機器等の接続等を行うことにより本町の情報システムの構成を変更した場合 | ● | ◎ | ● | |||
エ ID、パスワード等の識別符号を他人に提供し、又は他人の識別符号を利用したことにより、本町の情報資産に被害を生じさせた場合 | ● | ◎ | ||||
(17) 不適切な事務処理 | ア 上記に掲げるもののほか、故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ● | ◎ | |||
イ 前項において、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ◎ | ||||
2 公金公用物等取扱関係 | (1) 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | ◎ | ● | ||
(2) 窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | ◎ | ● | |||
(3) 詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | ◎ | ● | |||
(4) 紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | ● | ◎ | |||
(5) 盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難にあった場合 | ● | ◎ | |||
(6) 公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | ● | ◎ | |||
(7) 失火 | 過失により職場において公用物の出火・爆発を引き起こした場合 | ● | ◎ | |||
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | ● | ◎ | |||
(9) 公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | ● | ● | ◎ | ||
(10) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ● | ◎ | |||
3 公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火をした場合 | ◎ | |||
(2) 殺人 | 人を殺した場合 | ◎ | ||||
(3) 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ● | ◎ | |||
(4) 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | ● | ◎ | |||
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ● | ◎ | |||
(6) 横領 | ア 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | ● | ◎ | |||
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | ● | ◎ | ||||
(7) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | ● | ◎ | |||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ◎ | ● | ||||
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ● | ◎ | |||
(9) 賭博 | ア 賭博をした場合 | ● | ◎ | |||
イ 常習として賭博をした場合 | ◎ | ● | ||||
(10) 麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラック等の所持、使用、譲渡等をした場合 | ◎ | ||||
(11) めいていによる粗野な言動等 | めいていして、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ● | ◎ | |||
(12) 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | ● | ◎ | |||
(13) 痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合 | ● | ◎ | |||
(14) 盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | ● | ◎ | |||
(15) ストーカー行為 | ア ストーカー行為をした場合 | ◎ | ● | |||
イ 前項においてストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第4条に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした場合 | ● | ◎ | ||||
4 監督責任関係 | (1) 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | ● | ◎ | ||
(2) 非行の隠蔽、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合 | ● | ◎ | ● | ||
別記
