○屋久島町懲罰委員会規程
平成19年10月1日
訓令第16号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき、職員がかしある行為を起こした場合に、その処分内容や処分の適否について、協議するため、屋久島町懲罰委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員会の委員は、副町長、総務課長、政策推進課長、町民課長、建設課長、教育委員会教育総務課長をもって充てる。ただし、必要に応じて関係課長又は職員も委員会に出席できるものとする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(守秘義務)
第5条 委員は、法第34条に定める守秘義務を遵守しなければならない。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するための事務局を総務課に置く。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日訓令第11号)
この訓令は、平成29年9月15日から施行する。
附則(令和元年12月12日訓令第18号)
この規程は、令和元年12月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。