○屋久島町懲罰委員会規程

平成19年10月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき、職員がかしある行為を起こした場合に、その処分内容や処分の適否について、協議するため、屋久島町懲罰委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員会の委員は、副町長、総務課長、政策推進課長、町民課長、建設課長、教育委員会教育総務課長をもって充てる。ただし、必要に応じて関係課長又は職員も委員会に出席できるものとする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(守秘義務)

第5条 委員は、法第34条に定める守秘義務を遵守しなければならない。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するための事務局を総務課に置く。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日訓令第11号)

この訓令は、平成29年9月15日から施行する。

(令和元年12月12日訓令第18号)

この規程は、令和元年12月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

屋久島町懲罰委員会規程

平成19年10月1日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第10号
平成25年3月26日 訓令第2号
平成29年9月15日 訓令第11号
令和元年12月12日 訓令第18号
令和3年4月1日 訓令第5号